【ダブルワーク】5.ダブルワークをしている従業員の社会保険料の取扱いについて 2016/04/24
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5.ダブルワークをしている従業員の社会保険料の取扱いについて
① 事業者が手続などを行う社会保険には、主として次のものがあります。
名称 |
控除 |
備考 |
健康保険 |
○ | ①協会けんぽ、②健保組合(総合組合・単一組合) |
厚生年金保険 |
○ | 厚生年金被保険者は健康保険被保険者になる(届出書の様式は統一書式) |
国民年金 |
× | 厚生年金被保険者の配偶者(第3号被保険者)
対象となる配偶者がいる場合、その手続を行う |
介護保険 |
○ | 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の従業員) |
② 厚生年金保険加入要件
イ 勤務先が社会保険の適用事業所であり社会保険に加入していること
ロ 次の2つの要件を満たすこと
・ 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上
・ 1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上
ただし、従業員規模が501人以上の事業者については、平成28年10月から短時間労働者の強制加入が義務付けされます(下記の資料参照)。
出典:短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(平成27年10月2日厚生労働省)
ハ 加入対象外は次の4つに該当する場合です。
・ 日雇い労働者(1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
・ 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
・ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
・ 臨時的事業(建設現場等)に6か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
③ 従業員が複数の勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合の取扱い
イ 被保険者が同時に複数の社会保険の適用事業所に雇用されることによって、管轄する年金事務所又は健康保険の保険者(協会けんぽ又は健保組合のこと)が複数となる場合は、事業者ではなく、被保険者が自ら届出を行い、年金事務所又は保険者のいずれかを選択します。
ロ 標準報酬月額は、被保険者が各事業所から受ける報酬月額を合算した額をもとに決定されます。
④ 窓口
イ 厚生年金保険・協会けんぽの場合
→ 年金事務所(協会けんぽは年金事務所に業務委託している)
ロ 厚生年金保険・健康保険組合の場合
→ 健康保険組合(事業者が健康保険組合に年金手続業務を委託している)
ただし、同時に複数の適用事業所に勤務している場合(上記③)、厚生年金保険の事務は、年金事務所が行います。