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【平成27年法律第65号附則第29条】17. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)平成27年法律第65号附則第29条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

第20条第3項中「第3号新住民基本台帳法別表第1」を「住民基本台帳法別表第1」に改め、同条第4項中「第3号新住民基本台帳法別表第2」を「住民基本台帳法別表第2」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の10第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第1項及び第30条の38第1項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第30条の10第1項」に、「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第5項中「第3号新住民基本台帳法別表第3」を「住民基本台帳法別表第3」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の11第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第2項及び第30条の38第1項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第30条の11第1項」に、「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第6項中「第3号新住民基本台帳法別表第4」を「住民基本台帳法別表第4」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の12第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第1項及び第30条の38第1項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第30条の12第1項」に、「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第7項中「第3号新住民基本台帳法第30条の14」を「住民基本台帳法第30条の14」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「同条並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第1項及び第30条の38第1項の」に、「同条」を「住民基本台帳法第30条の14」に、「本人確認情報(住民票コードを除く。)」を「住民票コード及び個人番号」に、「本人確認情報」」を「個人番号」」に改め、同条第8項中「第3号新住民基本台帳法第30条の13第1項」を「住民基本台帳法第30条の13第1項」に、「第3号新住民基本台帳法第30条の13第2項」を「住民基本台帳法第30条の13第2項」に、「第3号新住民基本台帳法第30条の13第3項」を「住民基本台帳法第30条の13第3項」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の13第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の15第1項、第30条の37第1項及び第2項並びに第30条の38第1項の」に、「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」を「住民票コード及び個人番号」とあるのは「個人番号」に改める。

第22条第1項中「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第4号新住民基本台帳法」という。)」を「住民基本台帳法」に、「第四号新住民基本台帳法第30条の9」を「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第4号新住民基本台帳法」という。)第30条の9」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第5項中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」を「住民票コード及び個人番号」に、「本人確認情報」」を「個人番号」」に改め、同条第6項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」を「住民票コード及び個人番号」とあるのは「個人番号」に改める。

 

平成27年法律第65号第6条による番号利用法改正に伴い、整備法の一部が改正された。

 

平成27年法律第65号施行日

平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】