社会保険労務士には1号業務と2号業務という独占業務の他に、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導すること」が出来ます。これが3号業務(コンサルティング業務)と呼ばれるものです。
近年、少子高齢化の進行と、労働力人口の減少傾向、女性の社会進出、介護を必要とする世帯の増加、男性社員に偏りがちな長時間労働の見直し等に対応するために、多様な働き方のニーズが求められており、国家もワークライフバランス推進に力を入れています。
企業においても、働く意欲のある女性の仕事への復帰や高齢者の就業を促進するとともに、女性社員の要職への抜擢、増加する外国人雇用、障害者の雇用支援等、ダイバーシティ導入を検討する動きが活発化しています。
このような複雑化する就労形態にも対応した就業規則や賃金規程その他諸規程の作成、助成金申請等も、コンサルティング業務の範囲になっています。
- (1)就業規則の作成
- (2)賃金規程・退職金規程・旅費規程その他諸規程の作成
- (3)人事労務管理に関する相談・指導
- (4)労働法、社会保険法に関する相談・指導
- (5)法改正に関する情報の提供
- (6)行政官庁の検査立会い及び報告に関する支援
提出書類 | 提出期限 | |
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時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定) | 速やかに | |
就業規則・就業規則届・意見書 | 10人以上の従業員使用する場合遅滞なく |