第1 労働社会保険顧問報酬
1.顧問契約金(初回のみ):50,000円
初回契約金の発生につきまして、『特に用事のない月にまで、定額で発生するランニングコストが高すぎる』というお客様の声を多く聞きます。
対する我々は契約時に一定の工数と初期投資(情報システムに関しては年契約が基本)が発生するのと合わせて、「契約不履行」(契約書に定めた料金の
未払い解除。最も多いのは、専門性が必要な資料などの未払い)が頻発しているので、正直、頭を抱えています。
そこで、契約時に初回のみ一定額をお支払いいただき、定額の月額顧問料を抑えるようにしました。
2.月額顧問報酬
① 総合顧問報酬
人員 | 20人以下 | 21~50人 | 51~100人 | 101人以上 |
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報酬月額 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
手続/件 | 3,000円 |
※人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数です。
※報酬月額には最大2時間の相談報酬が含まれます。
※「手続」は1件当たりの金額(下記「第2 手続報酬」以外のもの)であり、原則として電子申請によるものです(電子申請不可の手続もあります)。
※月間2時間を超える相談(目安は時間当たり10,000円)、大量のプリントアウトが必要な場合、その他複雑なもの(調査に多くの時間を必要とする場合や社員研修などを含む)は別料金です。
② 業務内容
・労働保険(雇用保険、労災保険)の届出に関する代行手続
・社会保険(健康保険、厚生年金)の届出に関する代行手続
・人事労務管理に関する相談
・賃金、退職金に関する相談
・各種助成金に関する相談
・法改正情報
第2 労働社会保険手続報酬
1.労働保険料概算・確定申告及び社会保険料算定基礎届(給与計算業務を受けている場合)
法令 | 健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届・月額変更届 |
労働保険料概算・確定申告 (継続事業) |
被保険者 | ||
50人以下 | 30,000円 | 30,000円 |
51~100人 | 40,000円 | 40,000円 |
101~150人 | 50,000円 | 50,000円 |
151~200人 | 60,000円 | 60,000円 |
201人以上 | 別途相談 |
2.労働保険・社会保険新規適用・適用廃止
項目 | 手続名称 | 手数料 | ||||||
新規適用 | 労働基準監督署適用事業報告 | 50,000円 | ||||||
労働保険関係成立届・労働保険料申告書 | ||||||||
雇用保険適用事業所設置届 | ||||||||
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ||||||||
適用廃止 | 雇用保険適用事業所廃止届 | 50,000円 | ||||||
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 |
3.給付請求・申請等
労災給付請求 | 30,000円 | 複雑なものにつきましては別途相談とします | |
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健康保険給付請求 | 30,000円 | ||
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 30,000円 | ||
第三者行為による保険給付請求 | 労災保険 | 60,000円 | |
健康保険 | 80,000円 | ||
高年齢雇用継続給付に係る給付申請 育児休業給付に係る給付申請 介護休業給付に係る給付申請 |
証明書1件 | 15,000円 | |
支給申請1回 | 10,000円 | ||
助成金申請 | 資格決定申請 | 80,000円 | |
支給申請 | 40,000円 | ||
その他の申請、届出等 | 20,000円 |
4.就業規則その他諸規程
就業規則 | 作成 | 200,000円 | 退職金規程 | 作成 | 150,000円 | その他諸規程 | 作成 | 別途相談 |
変更 | 100,000円 | 改定 | 100,000円 | 改定 | ||||
賃金規程 | 作成 | 150,000円 | 旅費規程 | 作成 | 150,000円 | チェック | 50,000円 | |
改定 | 100,000円 | 改定 | 100,000円 |
第3 労働社会保険立会・調査報酬
労働基準監督署調査の立会 | 80,000円 | 関係官庁が行う調査等にあたって、立ち会う場合に受ける報酬 |
---|---|---|
年金事務所調査の立会 | 80,000円 | |
調査(1時間当たり) | 10,000円 | 依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬 |
第4 労働社会保険旅費・日当・宿泊料
旅費 | 実費 |
---|---|
宿泊費 | 実費 |
日当 | 50,000円 |
第5 労働社会保険個別手続(顧問契約未締結の依頼)
個別相談(1時間当たり) | 10,000円 | 相談報酬とは、労働社会保険諸法令(助成金相談を含む)につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。 |
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労働保険・社会保険に基づく諸届 | 20,000円〜 | 総合顧問報酬に含まれる諸届 |
労働保険・社会保険に基づく手続・立会・調査等 | 別途相談 | 総合顧問報酬に含まれない各種届出・申請等 |
助成金等セミナー開催要望 | 50,000円〜 | 相談報酬(1時間当たり10,000円)は含まれないものとします。 |
交通費等諸経費 | 実費 |
※上記につきましては、現金でお支払い頂いた後着手致します。
第6 給与計算業務
過去データ入力 | 1件につき500円 | 社員数10人で1月~3月の過去データを入力する場合、 10人×3ヶ月×500円=15,000円 | |
---|---|---|---|
給与計算 | 4人以下 | 20,000円 | 勤怠集計を含みません。 |
5人以上 | 1人につき500円加算 | ||
賞与計算 臨時給与含む |
4人以下 | 20,000円 | |
5人以上 | 1人につき500円加算 | ||
年末調整 | 4人以下 | 20,000円 | 扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書などをご提供頂きます。 |
5人以上 | 1人につき500円加算 | ||
勤怠集計 | 1人につき2,500円加算 |
※初期立ち上げ1ヶ月~2ヶ月につきましては、試用期間し、過去データ入力と並行作業になる場合があります。
第7 労働社会保険報酬の特例
1.報酬の特例
① 業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
② 手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
2.印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。
3.緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
4.新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
顧問報酬を受ける場合: 月額報酬の2ヶ月以内
手続報酬を受ける場合: 当該報酬額の範囲内
人事・労務管理報酬を受ける場合: 当該報酬額の50%以内
5.建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
6.解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受け取ることができる。
7.災害、その他特別な事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別な事情がある場合には、報酬を減免することができる。
8.消費税
表示されている報酬額は消費税を含まない額である。