アウトソーシング業務

1.労働保険・社会保険代行業務

企業・個人事業主
業務委託
社会保険労務士松本力事務所
労働局
労働基準監督署
ハローワーク
(公共職業安定所)
日本年金機構(年金事務所)
全国健康保険協会(協会けんぽ)
各健保組合・基金

労働保険の加入条件

労災保険 パートタイマーやアルバイトを含めて、従業員を1人でも雇用していれば、農林水産の一部の事業を除き、労災保険に加入しなければなりません。
雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上雇用する見込みのある従業員を雇い入れた場合には、雇用保険に加入しなければなりません。

一元適用事業と二元適用事業とは

一元適用事業 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険に係る保険関係の双方を、一の事業についての保険関係として取扱い、保険料の申告・納付等を一元的に処理する事業をいいます。還元すれば、双方の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
二元適用事業 二元適用事業とは、その事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用方法を区別した方が効率的であるため、労災保険と雇用保険を別個の事業として取扱い、保険料の申告・納付等を二元的に処理する事業をいいます。

・都道府県・市町村の行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
・六大港湾(東京港・名古屋港・大阪港・神戸港・関門港)における港湾運送の事業
・農林水産の事業
・建設の事業

社会保険の加入条件

健康保険
厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険について、法人の事業は、同時加入が義務付けられており、事業主1人で経営されている事業であっても強制加入となります。個人事業のうち適用16業種については、常時5人以上雇用していれば強制加入となります。パートタイマーやアルバイト等については、1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合かつ1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合には、原則として被保険者となります。

労働保険届出に関する手続一覧

提出書類 提出期限 提出先 備考
適用事業報告書 従業員を雇い入れた時に遅滞なく 所轄労働基準監督署
保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内 所轄労働基準監督署 一元適用事業、二元適用事業(労災保険)
管轄公共職業安定所 二元適用事業(雇用保険)
労働保険概算・確定保険料 / 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 (事業開始時)保険関係が成立した日から50日以内

(年度更新)毎年6月1日から7月10日まで
① 所轄労働基準監督署 一元適用事業、二元適用事業(労災保険)
② 所轄都道府県労働局
③ 日本銀行
① 所轄都道府県労働局 二元適用事業(雇用保険)
② 日本銀行
労働保険継続事業一括認可追加・取消申請書 一括処理等を希望するときに速やかに 所轄労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届 設置の日から10日以内 管轄公共職業安定所
雇用保険適用事業所廃止届 廃止の日から10日以内 管轄公共職業安定所
雇用保険事業主事業所各種変更届 変更のあった日から10日以内 管轄公共職業安定所 事業所の名称・所在地・事業の種類に変更があったとき(代表者の変更は届出不要)。
事業所非該当承認申請書 申請をしようとするときその都度 管轄公共職業安定所 独立した一の事業所と認められないとき
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届 代理人を選任又は解任したその都度 管轄公共職業安定所 事業主が代理人を選任又は解任したとき
雇用保険被保険者資格取得届 事実発生日の属する月の翌月10日まで 管轄公共職業安定所
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
事実発生から10日以内 管轄公共職業安定所
雇用保険被保険者転勤届 事実発生から10日以内 管轄公共職業安定所
雇用保険被保険者氏名変更届 被保険者が氏名を変更したその都度 管轄公共職業安定所

※この他にも労災保険の特別加入の手続などもあります。

社会保険の届出に関する手続一覧

提出書類 提出期限その他特記事項
健康保険・厚生年金保険新規適用届 事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険任意適用申請書 従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届(管轄内) 事実発生から5日以内
① 同一の年金事務所の管轄地域内で所在地を変更する場合
② 適用事業所の名称を変更する場合
③ 同一の年金事務所の管轄地域内で所在地及び名称を変更する場合
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届(管轄外) 事実発生から5日以内
同一都道府県内の場合・・・届出日の翌月1日より変更。
都道府県外の場合・・・届出日の翌月1日又は翌々月1日より変更。
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 事実発生から5日以内
① 事業所の連絡先電話番号の変更
② 事業主の変更
③ 事業主の氏名又は住所の変更
④ 「昇給月」、「賞与支払予定月」又は「現物給与の種類」の変更
⑤ 「算定基礎届」又は「賞与支払届」に被保険者氏名等を印字したものの送付を希望するとき又は不要となったとき
⑥ 事業主代理人を選任(変更)したとき又は解任したとき
⑦ 社会保険労務士に業務を委託したとき又は委託を解除したとき
⑧ 社会保険委員を委嘱したとき又は解任したとき
⑨ 健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書 事実発生から5日以内
被保険者の4分の3以上の同意を得て適用事業所の取消を申請する場合、「適用事業所全喪届」に添付。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 事実発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) 従業員が家族を被扶養者にするとき・・・事実発生から5日以内
従業員の被扶養家族に異動があったとき・・・その都度
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 毎年7月1日現在の被保険者について7月10日までに
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
年間報酬の平均で算定することの申立書 定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
保険者算定申立、標準報酬月額の比較、被保険者の同意等
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 随時改定に該当するとき、速やかに
健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届 産前産後休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき、速やかに
健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届 育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき、速やかに
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 賞与支払日から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
健康保険標準賞与額累計申出書 年間の標準賞与額の累計額が540万円を超えたとき
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 産前産後休業を取得している被保険者が保険料の免除を受けようとするとき
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届 産前産後休業期間が変更・終了となったとき
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった人が養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届 速やかに
健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届) 速やかに。国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者の変更後の住所についてもセットで処理。
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 速やかに。被扶養者の氏名が変更となる場合は、この届書によらず、健康保険被扶養者(異動)届を提出。
健康保険・厚生年金保険被保険者生年月日訂正届
被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき、事実発生から10日以内に選択する年金事務所に届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択。健康保険組合を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は年金事務所が実施。
厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届 事実発生から5日以内
厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届・月額変更・賞与支払届 算定基礎届・・・毎年7月10日まで(年によって前後する場合があります。)
月額変更届・・・速やかに
賞与支払届・・・賞与を支払った日から5日以内
厚生年金保険70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届 速やかに
厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時標準月額相当額変更届 速やかに
厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届 70歳以上被用者が事実発生から10日以内に選択する年金事務所に届出
健康保険被保険者証回収不能・滅失届 速やかに
年金手帳再交付申請書
健康保険法第118条1項(該当・非該当)届 事実の発生から5日以内
介護保険適用除外等該当・非該当届 介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき、速やかに。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書 被保険者又は被扶養者となる人が健康保険被保険者証の交付前に早急に医療機関で受診する予定があるとき、管轄年金事務所へ提出。
健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失等確認請求書 国民健康保険等に加入するため、健康保険被保険者資格の喪失日等を証する書類が必要となったとき、被保険者又は被保険者であった人が最寄の年金事務所へ提出。
【厚生年金被保険者】アルファベット氏名登録(変更)申出書
【国民年金第3号被保険者】アルファベット氏名(変更)届