【個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律】第3条 個人情報の保護に関する法律【新旧対照条文】 2015/04/15
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※赤文字は第1条(橙色は第1条扱い)で変更された規定
※青文字は第2条(グレーは第2条扱い)で変更された規定
※緑文字は第3条で変更された規定
第3条は番号利用法条数変更に伴う改正のため、改正点のみ掲載
(所掌事務)
第61条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
① 基本方針の策定及び推進に関すること。
② 個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。
③ 認定個人情報保護団体に関すること。
④ 特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。第63条第4項において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
⑤ 特定個人情報保護評価(番号利用法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
| ⑤ 特定個人情報保護評価(番号利用法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。 |
⑥ 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
⑦ 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
⑧ 所掌事務に係る国際協力に関すること。
⑨ 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
① 附則第7条第2項、第10条並びに第12条第1項から第3項まで及び第5項の規定 公布の日
② 第1条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第25条から第27条まで、第32条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
④ 次条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
| ⑤ 第3条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日 |





