【個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律】附則 2015/04/15
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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
① 附則第7条第2項、第10条及び第12条の規定 公布の日
② 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
③ 第6条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第19条第1号及び別表第1の改正規定に限る。)並びに附則第15条、第16条、第19条及び第29条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
④ 次条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
⑤ 第3条及び第6条(番号利用法第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。)並びに附則第24条及び第36条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
⑥ 第7条並びに附則第14条、第17条及び第20条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
(通知等に関する経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第23条第2項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第5号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。
(外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置)
第3条
施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第24条の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。
(主務大臣がした処分等に関する経過措置)
第4条
施行日前に第2条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第36条又は第49条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第2項
この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第3項
施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
第5条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第2号施行日以後は、第4条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第2項
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第2号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第3項
第2号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第2号施行日前にその手続がされていないものについては、第2号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
第6条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第2号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。
(委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
第7条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第2号施行日に、第1条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第2号新個人情報保護法」という。)第54条第3項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第2号新個人情報保護法第55条第1項の規定にかかわらず、第2号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
第2項
附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第2号新個人情報保護法第54条第3項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第2号施行日前においても行うことができる。
第3項
附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第2号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
(守秘義務に関する経過措置)
第8条
特定個人情報保護委員会の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第2号施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条
この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮)
第11条
個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第8条に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により旧個人情報保護法第2条第3項第5号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(検討)
第12条
政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関が保有する同条第2項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等が保有する同条第2項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第2条第9項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2項
政府は、この法律の施行後3年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第4項
政府は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行後3年を目途として、預金保険法第2条第1項に規定する金融機関が同条第3項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合が同条第3項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第7条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
第5項
政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第1項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第13条
特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第1条第14号の2及び第47号の2中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
別表第1官職名の欄中「特定個人情報保護委員会委員長」を「個人情報保護委員会委員長」に、「特定個人情報保護委員会の」を「個人情報保護委員会の」に改める。
(地方税法の一部改正)
第14条
地方税法の一部を次のように改正する。
第20条の11の次に次の1条を加える。
(預貯金者等情報の管理)第20条の11の2
金融機関等(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人にあっては、名称)及び住所又は居所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって総務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)(法人にあっては、法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。))により検索することができる状態で管理しなければならない。 |
第23条第1項第14号イ中「(昭和46年法律第34号)」及び「(昭和48年法律第53号)」を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
第15条
厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第100条の2第5項中「住所」の下に「、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第16条
国民年金法の一部を次のように改正する。
第108条第1項中「住所」の下に「、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第2項中「住所」の下に「、個人番号」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第17条
国税通則法の一部を次のように改正する。
目次中「第74条の13」を「第74条の13の2」に改める。
第7章の2中第74条の13の次に次の1条を加える。
(預貯金者等情報の管理)第74条の13の2
金融機関等(預金保険法第2条第1項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第2条第3項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。)の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であって財務省令で定めるものをいう。)を当該預貯金者等の番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号をいう。第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。 |
第113条の2第1項中「第124条第3項」を「第74条の13の2」に改める。
第124条第3項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第18条
登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第1第33号中「第37条第1項」を「第47条第1項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第19条
住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
第30条の10第1項中「(第1号」の下に「及び第2号」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
② 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。 |
第30条の10第2項中「第2号」を「第3号」に改める。
第30条の11第1項中「(第1号」の下に「及び第2号」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
② 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。 |
第30条の11第2項中「第2号」を「第3号」に改める。
第30条の12第1項中「(第1号」の下に「及び第2号」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
② 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。 |
第30条の12第2項中「第2号」を「第3号」に改める。
第30条の13第1項中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削り、同条第2項ただし書及び第3項ただし書を削る。
第30条の14中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削る。
別表第1の19の項中「退職等年金給付」の下に「の支給若しくは同法第112条第1項若しくは第112条の2の福祉事業の実施」を加え、「又は」を「の支給又は」に改め、同表の41の4の項中「短期給付」の下に「の支給又は同法第98条第1項の福祉事業の実施」を加え、同表の42の項中「退職等年金給付」及び「第3条の年金である給付」の下に「の支給」を加え、同表の48の項中「退職等年金給付」の下に「の支給若しくは同法第26条第1項若しくは第2項の福祉事業の実施」を加え、同表の66の項中「による」の下に「同法第6条第3号の職業紹介若しくは同条第5号の職業指導、」を加え、同表の71の2の項中「認定」の下に「又は同法第11条の就職支援計画の作成若しくは同法第12条の就職支援措置の実施」を加え、同表の72の2の項中「支給」の下に「、同法第150条第1項の保健事業若しくは同条第2項の福祉事業の実施」を加え、同表の73の項中「の保険給付の支給」の下に「、同法第111条第1項の保健事業若しくは同条第2項の福祉事業の実施」を加え、同表の73の2の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第82条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の78の3の項及び78の7の項中「第3条第1項」を「第3条」に改める。
別表第2の5の25の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第82条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の5の26の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第125条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の5の31の項及び5の34の項中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表の8の2の項の次に次のように加える。
8の3 市町村長 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの |
別表第3の7の16の項及び7の20の項中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表の23の2の項の次に次のように加える。
23の3 都道府県知事 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの |
別表第4の4の25の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第82条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の4の26の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第125条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の4の31の項及び4の34の項中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表の7の2の項の次に次のように加える。
7の3 市町村長 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの |
別表第5第10号の6及び第10号の10中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表第28号の2の次に次の1号を加える。
28の3 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの
第20条
住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第1中14の項及び15の項を削り、13の項を15の項とし、12の項の次に次のように加える。
13 預金保険機構 | 預金保険法による同法第55条の2第1項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって総務省令で定めるもの |
14 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法による同法第57条の2第1項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって総務省令で定めるもの |
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)
第21条
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を次のように改正する。
第81条の6中「第2条第5項」を「第2条第7項」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第22条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第85号中「第76条」を「第51条」に、「第68条」を「第52条」に、「第70条第1項」を「第54条第1項」に改める。
第23条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第85号中「第51条」を「第47条」に、「第52条」を「第48条」に、「第54条第1項」を「第50条第1項」に改める。
第24条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第85号中「第47条」を「第48条」に、「第48条」を「第49条」に、「第50条第1項」を「第51条第1項」に改める。
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第25条
行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第26条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
第12条本文中「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改め、同条ただし書中「特定個人情報保護委員会、」を「個人情報保護委員会、」に、「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第27条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
第9条本文中「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加え、同条ただし書中「国家公安委員会、」の下に「個人情報保護委員会、」を、「国家公安委員会規則」の下に「、個人情報保護委員会規則」を加える。
(遺失物法の一部改正)
第28条
遺失物法の一部を次のように改正する。
第35条第5号中「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第29条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第20条第3項中「第3号新住民基本台帳法別表第1」を「住民基本台帳法別表第1」に改め、同条第4項中「第3号新住民基本台帳法別表第2」を「住民基本台帳法別表第2」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の10第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第1項及び第30条の38第1項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第30条の10第1項」に、「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第5項中「第3号新住民基本台帳法別表第3」を「住民基本台帳法別表第3」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の11第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第2項及び第30条の38第1項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第30条の11第1項」に、「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第6項中「第3号新住民基本台帳法別表第4」を「住民基本台帳法別表第4」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の12第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第1項及び第30条の38第1項の」に、「同項」を「住民基本台帳法第30条の12第1項」に、「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第7項中「第3号新住民基本台帳法第30条の14」を「住民基本台帳法第30条の14」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「同条並びに第3号新住民基本台帳法第30条の37第1項及び第30条の38第1項の」に、「同条」を「住民基本台帳法第30条の14」に、「本人確認情報(住民票コードを除く。)」を「住民票コード及び個人番号」に、「本人確認情報」」を「個人番号」」に改め、同条第8項中「第3号新住民基本台帳法第30条の13第1項」を「住民基本台帳法第30条の13第1項」に、「第3号新住民基本台帳法第30条の13第2項」を「住民基本台帳法第30条の13第2項」に、「第3号新住民基本台帳法第30条の13第3項」を「住民基本台帳法第30条の13第3項」に、「第3号新住民基本台帳法の」を「住民基本台帳法第30条の13第1項並びに第3号新住民基本台帳法第30条の15第1項、第30条の37第1項及び第2項並びに第30条の38第1項の」に、「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」を「住民票コード及び個人番号」とあるのは「個人番号」に改める。
第22条第1項中「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第4号新住民基本台帳法」という。)」を「住民基本台帳法」に、「第四号新住民基本台帳法第30条の9」を「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第4号新住民基本台帳法」という。)第30条の9」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「機構保存本人確認情報(第1号に掲げる場合にあっては、住民票コードを除く。)」を「第1号及び第2号」に、「機構保存本人確認情報」」を「第2号」」に改め、同条第5項中「本人確認情報(住民票コードを除く。)」を「住民票コード及び個人番号」に、「本人確認情報」」を「個人番号」」に改め、同条第6項中「都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報」を「住民票コード及び個人番号」とあるのは「個人番号」に改める。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第30条
地方自治法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第66条第2号中「第62条第1項」を「第46条第1項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第31条
金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第8条中「(平成13年法律第75号)」の下に「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第32条
内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第4条第3項第59号の2中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第38条」を「個人情報の保護に関する法律第52条」に改める。
第16条第2項中「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改める。
第64条の表特定個人情報保護委員会の項を次のように改める。
個人情報保護委員会 | 個人情報の保護に関する法律 |
第33条
内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第4条第3項第59号の2中「第52条」を「第61条」に改める。
(財務省設置法の一部改正)
第34条
財務省設置法の一部を次のように改正する。
第4条第23号中「第58条」を「第42条」に改める。
第35条
財務省設置法の一部を次のように改正する。
第4条第23号中「第42条」を「第38条」に改める。
第36条
財務省設置法の一部を次のように改正する。
第4条第23号中「第38条」を「第39条」に改める。
(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)
第37条
消費者庁及び消費者委員会設置法の一部を次のように改正する。
第4条中第23号を削り、第24号を第23号とし、第25号から第27号までを1号ずつ繰り上げる。
第6条第2項第1号中ヘを削り、トをヘとし、同項第4号中「、国民生活安定緊急措置法」を「及び国民生活安定緊急措置法」に改め、「及び個人情報の保護に関する法律」を削る。
理由
個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。