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オプトアウト届出に係る電子申請化政策 2016/09/12

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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平成27年法律第65号第2条による改正保護法第23条第2項・第3項及び平成27年法律第65号附則第2条
第三者提供におけるオプトアウトを事前に個人情報保護委員会に届け出る方法は、
①電子申請
②光ディスク等
現在、紙面提出は考えられていない。
国は本件を通じて、事業者による届出の電子化を推進する目的がある。当然、電子申請を広めるつもりで準備を進めているそうだ。

1号2号業務を独占業務にしている社労士にとって、事業者と行政機関等が直接電子申請で結ばるフローが加速すれば「社労士不要論」が進んでいくだろう。

なお、委員会への届出は代理人による申請も受け付ける(別記様式第2「委任状」)。
提出代行屋である社労士のビジネスチャンスである。
が、、、マイナンバーひとつにしてもそうだが、ろくに法律を勉強せず、テキトーなコンサルをやって飯を食うのはそろそろやめろ。
士業としての誇りない彼らにだけは絶対に負けたくない(普及啓発や法の強制力の弱さから生じる不公平感・努力しない世襲権益温存を絶対に打破したい)。

そういえば、実際、先日、電子申請について全国会と話したら「(オプトアウト届出について)知らなかった」そうで、「情報を共有する」と焦っていた(うちのホームページを複数人が閲覧に訪れた)。

届出は平成27年法律第65号第2条による本則改正施行日(来春予定)の最大6ヶ月前から可能とされる(同法附則第2条通知等に関する経過措置)。
※電子申請の準備が整うまでは光ディスク等で受付。