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【ラーメン西ちゃん】第5食 ゴールデンウィークにも関わらず、人の迷惑省みず!入口の訪問セールスお断り警告文を無視したダスキン(営業代行株式会社ニューゲート)の強引かつ詐欺まがいな押し売り 2018/04/30

睡眠2時間後、ダスキンの訪問セールスの呼鈴で叩き起こされた。
しかも、ポストには警告文をかざしており、それを読んでいるのに。
ゴールデンウィークに入ってから、これで2件目(先週はリフォーム屋のブルーワーカー若手と管理職2人)。
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夕方の押し売りは、ダスキンの名刺を所持している、株式会社ニューゲートという営業代行の試用期間中の新卒社員。
営業の内容は試供品を3週間無償貸与し、良ければ毎月1890円で貸与するというもの。
れっきとしたセールスだ(彼の会社の社長が営業行為と認めて謝罪した)。
彼はうちの警告文(上の画像)を読んでいたが、「試供品なので営業じゃない」と言い張り、やった行為に対する悪気もない。
無神経、非常識、そして詐欺まがい。
苦情で伝えても、彼には何が悪いか理解できないようで、会話はスイングするどころか、どんどん横道に逸れていく。
NTTコールセンターのアホと喋っているときと似たような展開で、いちばんムカムカするパターンだ。
彼と話しても埒があかないから、会社と話したいと伝え、彼はゴールデンウィークでも会社は営業しているというから、ダスキン、ニューゲートの会社番号に電話したら、やっぱり定休日だった。
お前、いい加減にしろ!というと、彼は直接の雇い主ニューゲート社長の携帯番号を教えてきたので、社長と話すことになった。
社長との会話から、ニューゲートでは、次の労働社会保険法令違反が行われていることが判明した。
①採用について募集広告と労働者契約が合致していない→職業安定法及び労働契約法違反(試用期間は給与21万円)
ニューゲートホームページ採用情報
②押し売り社員の労働法上の身分は「完全歩合制による個人事業主」であり「売上がなければ無報酬」という。21万円じゃないのかよ(笑)
彼がニューゲートとの業務委託契約による完全に独立したフリーランスであれば問題はないが、会社から指示命令を受けたり身分拘束が伴われており、使用者と労働者の関係がある。従って、会社には労基法上の「出来高払いの保障給」又は「最低賃金以上の給与」の支払義務がある→労基法又は最低賃金法違反
③労働時間を把握していない→労働安全衛生法の安全配慮義務違反
④会社に加入義務が生じる労災保険には加入しているそうだ。また、雇用保険の資格は取得させているという。ただし、無報酬であれば毎月の雇用保険料は発生しない→雇用保険法違反の疑い(違法に賃金が支払われていないことによる保険料未納)。恐らく、労災保険料はテキトーに金額を決めて払うのだろう(確定申告では報酬ゼロなら保険料支払いを免れ得る)。
⑤試用期間なので、社会保険には加入させていない(採用してもノルマが果たせないので、多くの社員が早期に退職していくそうだ)→厚生年金保険法と健康保険法違反。試用期間であろうと社会保険加入者は義務であり、彼のような身分の標準報酬は年金事務所が決定することになっている
押し売り及びこれらのことを、明日、ダスキンにぶちまける。
なお、ニューゲートの社長は、詳しい知識がないまでも、何らかの違法性があると自覚していた。

結局、そのまま寝れずに、深夜の仕事に向かうことになってしまった。
現場に向かう前に、ラーメン西ちゃんでワンコインラーメン。
チャーシューが改良され、分厚くなった。
旨い!
私が訪問する前は、このようなチャーシューだったと聞いていたが、こっちの方が店の評判がだったのに。

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