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【がむしゃら 東京中野店】第21食 ”契約違反” 2018/06/06

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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講演

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”契約”
登録先の警備会社において、ガードマンが当該警備会社と締結する雇用契約は「1現場1請負」(請負契約)が原則である。
請負契約とは、 当事者の一方が仕事を達成したことについて、相手方が報酬を支払うことを約した契約である。
例えば、社労士業の場合、就業規則の作成が「請負契約」に該当する。
仕事が達成されなければ、報酬が支払われないので、途中解約を避けるため、依頼主から着手金を支払ってもらうことを原則としている。
今回の契約違反は、会社名Z(仮称)という企業が、同日の同時間帯に、近隣のエリアで、2つの土木工事を抱えており、各々が独立して自らの業務遂行のため、個別に契約したガードマンを配しているときに生じたトラブルである。
2つの現場をAとBに分けて説明する。
================
警備会社のF支社がZ社と締結した工事現場。
①現場A
開始時間20:00~5:00(5:00を過ぎたら残業代発生)
ガードマン5人(F支社社2名、応援でS支社2名及びK支社1名)
②現場B
開始時間19:00~4:00(4:00を過ぎたら残業代発生)
ガードマン4人(F支社3名、応援でK支社1名)
①・②いずれも、警備会社との契約時間は9時間、うち休憩時間1時間の契約である。
なお、私は①に配置されたS支社のガードマンである。
================
現場Aでは業務開始時「今日は早く工事が終わる」と事前説明があった。
現場Aのガードマンは、その説明に基づき、休憩時間を削って仕事をした。
実際に0:30に工事が完了した。
「1現場1請負」の原則に基づき、現場Aの業務達成に対して報酬が支払われなければならない。
ところが、現場Aの監督が業務終了と同時に「実は近隣でうちの会社の別班(現場B)が工事を行っていて、配置中のお宅のガードマンが警備中に居眠りするなど頼りないので、現場Bの監督から、現場Aが終了次第、現場Bの警備を手伝うよう要請が来ている。現場Bに入るように」と指示があった。
ご想像の通り、Z社の考え方は「契約時間9時間に対して報酬を支払っている(契約時間内は、ガードマンを好き勝手に扱き使う)」という論理である。
現場Aに配置されたF支社のガードマンによれば、Z社の日勤現場では、このような契約違反が日常茶飯事のように行われているそうだ
(「だからひとまず現場Bに行って下さい」とF支社の隊長から言われたので、私は「知るか、そんな学力水準が低い警備員どもの慣例なんか!」と叱責して、彼の意味不明な理屈なんか一切取り合わなかった)。
ひとまずここまでのポイントを整理してみよう。
私は現場Aで1勤務を達成している。
Z社から「契約時間内は帰宅を認めない。仕事がなくても、契約時間中は指定された場所に待機しなさい」という要請ならば、理不尽だと思っても、我慢して現場に残ることはやぶさかではない。
ただし、Z社と警備会社との業務契約及び私と警備会社との雇用契約では、現場Bは2現場目になるので、当該現場で私に仕事をさせようというならば、2現場目に対しても、1勤務の報酬が支払われなければならない。
従って、警備会社がZ社との間で2勤務目に関する業務契約を締結し、私との間で請負契約を結ばない限り、私は現場Bに入ることはできないのです。
なお、現場Aとの請負契約に際して、予め「現場A終了後、現場Bの応援があり得る」等の説明があったなら話は別ですが、そういう話はなかったし、もし話があったとしたら、私は最初からここには来ません(請負契約を締結しません)。
結論として、S支社の責任者がF支社の責任者に対して「新たに1勤務の契約を締結しなければ、うちのガードマン2人を現場Bに赴任させることはできないので、Z社の監督にその旨をきちんと説明して下さい」と要請したが、F支社の責任者は、Z社がビッグユーザーなので、媚びちゃって、何一つ協議することができなかったそうだ(爆)
現場A終了から50分後、S支社責任者から帰宅命令が出たので、大手を振って帰りましたw
そうそう、私のもとから離れ、現場Bに勝手に赴任してしまったS支社のもうひとりのガードマンはどうなったか?
私とS支社の責任者は「わきが甘い」「とろいなぁ」と失笑していたのですが、本人からS支社責任者に「何かおかしくないですか?」ときちんと電話があったそうだ。
きっと、私が赴任しない理由をF支社のガードマンから聞いて初めて疑問に思ったのでしょうが・・・
★本人から翌日夕方、私宛に電話があり、そのまま生贄になったそうだ。
しかも、途中早退した(4:00)責を咎められ、終了後、大騒ぎになったとか。
不当に無報酬で強制労働させられた上に、悪者にされ・・・
自己責任です。
なお、当初から現場Bに配置された4人には残業代が支払われている(9時間超過)が、現場Aから応援に入った4人には残業代さえ発生していない。
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Z社の理不尽な手口にひっかかると、次のようなこともまかり通ってしまうということです。
警備会社にとっても損害そのものです。
【例】
①Z社と警備会社Rとの間に契約された工事2件
②契約内容
・現場X
20:00~契約時間9時間
ポジション2名に対して警備会社Rに注文があったのはガードマン2名
※本来は休憩回しの担当者が必要なのでガードマン3人の現場
・現場Y(現場Xから徒歩10分の工事現場)
22:00~契約時間9時間
ポジション4名に対して警備会社Rに注文があったのはガードマン3名
※本来は休憩回しの担当者が必要なのでガードマン5人の現場
③経過
現場Xの監督から2名のガードマンに対して「今日は早く終わるから、休憩は取らないで下さい」と事前説明があった。
実際に工事は22:30に終了した。
ところが、工事終了後、ガードマン2人は、当該監督から「現場Yの監督から連絡があって、現場Yに配置されたガードマン3人が居眠りするなど、非常に頼りないので、現場Xのガードマン2人を現場Yに配置するよう要請があった。30分休憩後、現場Yに入って下さい」と唐突に言われて、急遽、現場Yに配置されることとなった。
④結果
現場Xのガードマン2人が赴任した結果、現場Yは本来必要だった4ポジションを確保し、かつ休憩回し1人を獲得した。
要するに、Z社は、悪質なやり方で、3人分の人件費を浮かせた。
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自宅から東京ヘリポートまで片道20㎞の長旅。
復路は、無鉄砲/がむしゃらに寄り道した。
流石にヘロヘロ。
3:30過ぎから雨が本降りになった。
3:40に帰宅した。
あのまま、不当労働に巻き込まれていたら、レインコートを着て、雨の中、90分、自転車を走行する羽目になったのだと思うと、愉快で愉快で笑いが止まらない!
茶とんこつ750円(店指定細麺・ネギ増し)
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ニンニク正油と激辛高菜投入
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生ビール(中) 530円
チューハイ(レモン・梅) 370円
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【営業時間】
火曜から土曜1:00~4:00(暦日起算)
※日・月定休