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【つけ麺道たけし】第18食 傷病手当金支給申請書作成(オレが病気で6月全欠勤の場合に貰える給付額は概算229,790円) 2022/07/27

三尾内科医院顧問社労士松本の傷病手当金支給申請書作成


(例)
公休日が土日、出勤日が月~金の会社に勤務し、初診日5月29日、6月全日、業務外事由による疾病で仕事に従事できなかった場合
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待期3日(5/29~31)後、健康保険から以下の計算方法に基づいて傷病手当金が支給される。


オレの標準報酬月額は470000円(健康保険29等級)
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【6/1~30の勤怠集計】
公休日 8日(土日)
勤務日 22日(月~金)
出勤日数 0日
有給日数 0日


【報酬日額と給付日額の算出】
470000÷30日=15667円
15667円X2/3=10445円


【健康保険から給付される6月分の傷病手当金(給付月額)】
10445円X22日=229790円


★注意点として、有休日額が給付日額を上回る場合、傷病手当金は貰えない。
うちの警備会社の日額は9800円。
給付日額10445円との差額が貰える。
有休日額の金額は高い場合は支給されない。
傷病手当金の代わりに有休消化するのは邪道だ。
他の用事で休みたいときに、有休を消化するものだ。
それと、傷手の請求時効は2年。


今日は夕方帰宅してから傷病手当金支給申請書を作成していた。
顧問先からは、月額顧問報酬とは別に1申請につき30000円貰っている。
4枚綴りのうち3枚は、オレが、医師による診断書の内容、勤怠、賃金、住民票の住所、生年月日、マイナンバーを記載して書類を作成。
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4枚目のみ主治医が記入する。
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オレの顧問先でも、傷手の対象者が数人いる。
精神病関係の患者さんは、初診日の病名が療養期間中に変わるケースは珍しくない。
傷手は初診日と傷病名が給付期間に影響するからとても重要。
初診日のときの病名と、変更された病気に相当因果関係があれば、初診日は変わらない。
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毎月の給与から健康保険料を引かれている人(健康保険被保険者)は全員が支給対象だ(オレは毎月、健康保険料23,053円、介護保険料3,854円、厚生年金保険料43,005円を納付している)。
会社が払うわけではなく、保険者(協会けんぽ、健康保険組合)が支給する。
手続きは会社経由で行う。


どこぞの警備会社は有休を取らせて、傷手を案内しないみたいだ。
オレから傷手を教わり、ぶちキレていたベテラン隊員(在籍11年目)が会社に苦情を上げていた(呆)
事業所長が知らないでは済まされないだろう。
当該ベテランさんのように入院して長期休業した人は大損だ。
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今日は手続きに手間取り、過去最も遅い時間帯にたけしに行くことになった!


醤油つけ麺 大冷 950円
2022投資額累計16150円
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