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【女性活躍推進法第12条第5項】5-3. 委託募集の特例等(第12条第5項による職業安定法準用・読替規定)【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24

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第12条第4項により承認中小事業主団体から女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集に従事する旨の届出があった場合において準用される職業安定法第37条第2項読替規定【第12条第5項】

(募集の制限)

女性活躍推進法第12条第5項による読替職業安定法第37条第2項

厚生労働大臣は、前条第1項の規定によって労働者の募集を許可する場合においては、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第12条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。

 

職業安定法第37条第2項の読替が行われた場合に準用される規定(届出をして労働者の募集に従事する者について)【第12条第5項】

(労働条件等の明示)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第5条の3第1項

公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第5条の3第3項

前2項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。

 

(求職者等の個人情報の取扱い)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第5条の4第1項

 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第5条の4第2項

公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

 

(報酬受領の禁止)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第39

労働者の募集を行う者及び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

 

(許可の取消し等)

女性活躍推進法第12条第5項による読替職業安定法第41条第2項

厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

 

(指針)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第48

厚生労働大臣は、第3条、第5条の3、第5条の4、第33条の6及び第42条に定める事項に関し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

 

(厚生労働大臣に対する申告)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第48条の4第1項

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

 

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第48条の4第2項

厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。

 

(報告及び検査)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第50条第1項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。

 

(報告及び検査)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第50条第2項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第51条の2

第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第33条の4第1項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者(以下この条において「無料職業紹介事業者等」という。)並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び無料職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料職業紹介事業者等並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び無料職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

 

職業安定法第37条第2項の読替が行われた場合に準用される規定(届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について)【第12条第5項】

(報酬の供与の禁止)

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第40

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

 

職業安定法第50条第2項の読替が行われた場合に準用される規定(職権を行う場合について)【第12条第5項】

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第50条第3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 

女性活躍推進法第12条第5項による準用職業安定法第50条第4項

第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。