【行政機関個人情報保護法第2条第9項・平成28年法律第51号・行政機関情報公開法第2条・第3条・同法施行令第1条】行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長【第1章 総則】 2016/09/19
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行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長【行政機関情報公開法第2条、第3条、同法施行令第1条】
行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長とは、次の①から⑥までに掲げる機関の長をいう。
① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
② 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち警察庁を除く。)
③ 国家行政組織法に規定する機関(検察庁を除く。)
④ 内閣府設置法第39条 及び第55条並びに宮内庁法第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第41条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
⑤ 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
⑥ 会計検査院