【行政機関個人情報保護法施行令第7条第4項】個人情報ファイル簿からの消除【第3章 個人情報ファイル】 2016/09/21
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個人情報ファイル簿からの消除【令第7条第4項】
行政機関の長は、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
① 個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき
② その個人情報ファイルの本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)の数が1,000人に満たなくなったとき