【平成26年法律第67号第45条】行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正【第7章 経過措置 第5節 平成26年6月13日法律第67号】 2016/09/30
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第5節 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年6月13日法律第67号) 抄
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正)
平成26年法律第67号第45条 次に掲げる法律の規定中「第2条第2項」を「第3条第4項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。 ① 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハ ② 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号ハ ③ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第14条第2号ハ ④ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第14条第2号ハ |
行政機関保護法第14条第2号ハ「第2条第2項」を「第3条第4項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める