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【個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律】第5条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律【新旧対照条文】 2015/04/15

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赤文字は第4条(橙色は第4条扱い)で変更された規定

※青文字は第5条で変更された規定

オリーブ文字は改正法前の経過措置による変更

 

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 個人番号(第7条―第16条)

第3章 個人番号カード(第17条・第18条)

第4章 特定個人情報の提供

 第1節 特定個人情報の提供の制限等(第19条・第20条)

 第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第21条―第25条)

第5章 特定個人情報の保護

 第1節 特定個人情報保護評価(第26条―第28条)

 第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第29条―第35

 第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第29条―第31

第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等第36条―第41

第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等第32条―第37

第7章 法人番号(第42条―第45

第7章 法人番号(第38条―第41

第8章 雑則(第46条―第50

第8章 雑則(第42条―第46

第9章 罰則(第51条―第60

第9章 罰則(第47条―第56

附則

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条

この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の特例を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条

この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。

 

第2項

この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。

 

第3項

この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

 

第4項

この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

 この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第2条第4項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

 

第5項

この法律において「個人番号」とは、第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

 

第6項

この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。

 

第7項

この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第18条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。

 

第8項

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項、第8条並びに第51条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項、第8条並びに第47条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

 

第9項

この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 

第10

この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。

 

第11

この法律において「個人番号関係事務」とは、第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

 

第12

この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

 

第13

この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

 

第14

この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第19条第7号に規定する情報照会者及び情報提供者をいう。第27条及び附則第2条において同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第19条第7号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第21条第1項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。

 

第15

この法律において「法人番号」とは、第42条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

 この法律において「法人番号」とは、第38条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。

 

(基本理念)

第3条

個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。

① 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。

② 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。

③ 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。

④ 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。

 

第2項

個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮し行われなければならない。

 

第3項

個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第1項第1号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。

 

第4項

個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第1項第2号及び第3号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。

 

(国の責務)

第4条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。

 

第2項

国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

 

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

 

(事業者の努力)

第6条

個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

 

第2章 個人番号

 

(指定及び通知)

7

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。

 

第2項

市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

 

第3項

市町村長は、前2項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

第4項

通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。

 

第5項

前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。

 

第6項

通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

 

第7項

通知カードの交付を受けている者は、第17条第1項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

 

(個人番号とすべき番号の生成)

第8条

市町村長は、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。

 

第2項

 機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。

① 他のいずれの個人番号(前条第2項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。

② 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。

③ 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

 

第3項

機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。

 

(利用範囲)

第9条

別表第1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

 

第2項

地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

 

第3項

健康保険法第48条若しくは第197条第1項、相続税法第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第29条の3第4項若しくは第5項、第37条の11の3第7項、第37条の14第9項、第13項若しくは第26項、第70条の2の2第13項若しくは第70条の2の3第14項、所得税法第57条第2項若しくは第225条から第228条の3の2まで、雇用保険法第7条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項若しくは第4条第1項若しくは第4条の3第1項その他の法令又は条例の規定により、別表第1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第1項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

 

第4項

前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。

 

第5項

前各項に定めるもののほか、第19条第11号から第14号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

 

(再委託)

第10

個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

 

第2項

前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第2条第12項及び第13項、前条第1項から第3項まで並びに前項の規定を適用する。

 

(委託先の監督)

第11

個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

 

(個人番号利用事務実施者等の責務)

第12

個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 

第13

個人番号利用事務実施者は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

 

(提供の要求)

第14

個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

 

第2項

個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第19条第4号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の12までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。第19条第4号及び第51条において同じ。)の提供を求めることができる。

 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第19条第4号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の12までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。第19条第4号及び第47条において同じ。)の提供を求めることができる。

 

(提供の求めの制限)

第15

何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。

 

(本人確認の措置)

第16

個人番号利用事務等実施者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード若しくは通知カード及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類の提示を受けること又はこれらに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

 

第3章 個人番号カード

 

(個人番号カードの交付等)

第17

市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。

 

第2項

個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

 

第3項

前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

 

第4項

第2項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

 

第5項

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

 

第6項

個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。

 

第7項

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

 

第8項

前各項に定めるもののほか、個人番号カードの様式、個人番号カードの有効期間及び個人番号カードの再交付を受けようとする場合における手続その他個人番号カードに関し必要な事項は、総務省令で定める。

 

(個人番号カードの利用)

第18

個人番号カードは、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第2号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして総務大臣が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

① 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

② 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

 

第4章 特定個人情報の提供

 

第1節 特定個人情報の提供の制限等

 

(特定個人情報の提供の制限)

第19

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

① 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき。

② 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第10号に規定する場合を除く。)。

③ 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。

④ 機構が第14条第2項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。

⑤ 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。

⑥ 住民基本台帳法第30条の6第1項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。

⑦ 別表第2の第1欄に掲げる者(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第3欄に掲げる者(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

⑧ 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第46条第4項若しくは第5項、第48条第7項、第72条の58、第317条又は第325条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

⑨ 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関にその事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。

⑩ 社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第1項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第9条第3項に規定する書面(所得税法第225条第1項(第1号、第2号、第8号又は第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

⑪ 第38条第1項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

第34条第1項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

⑫ 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第104条第1項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第39条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第104条第1項(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第1条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第35条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

⑬ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

⑭ その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。

 

(収集等の制限)

第20

何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。

 

第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供

 

(情報提供ネットワークシステム)

第21

総務大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。

 

第2項

総務大臣は、情報照会者から第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

① 情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が別表第2に掲げるものに該当しないとき。

② 当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第27条(第3項及び第5項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。

 

(特定個人情報の提供)

第22

情報提供者は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて前条第2項の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。

 

第2項

前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

 

(情報提供等の記録)

第23

情報照会者及び情報提供者は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

① 情報照会者及び情報提供者の名称

② 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時

③ 特定個人情報の項目

④ 前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 

第2項

前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

① 第30条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

② 条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。

③ 第30条第3項の規定により読み替えて適用する独立行政法人等個人情報保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

④ 第30条第4項の規定により読み替えて準用する独立行政法人等個人情報保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

 

第3項

総務大臣は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前2項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第1項に規定する期間保存しなければならない。

 

(秘密の管理)

第24

総務大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第19条第7号の規定による特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

 

(秘密保持義務)

第25

情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

第5章 特定個人情報の保護

 

第1節 特定個人情報保護評価

(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)

第26

委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項及び次条第3項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。

 

第2項

委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも3年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

 

(特定個人情報保護評価)

第27

行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

① 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数

② 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量

③ 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況

④ 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要

⑤ 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。)の方式

⑥ 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置

⑦ 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

 

第2項

前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

 

第3項

委員会は、評価書の内容、第38条第1項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

 委員会は、評価書の内容、第34条第1項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

 

第4項

行政機関の長等は、第2項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。

 

第5項

前項の規定により評価書が公表されたときは、第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第10条第1項の規定による通知があったものとみなす。

 

第6項

行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第19条第7号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供を同号の規定により求めてはならない。

 

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第28

個人番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第11号から第14号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

 

第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等

 

(行政機関個人情報保護法等の特例)

第29

行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第23条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第8条第2項第2号から第4号まで及び第25条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

 

行政機関個人情報保護法第10条第1項

 

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

番号法第29条第1項読替行政機関個人情報保護法第10条第1項

 

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

 

行政機関個人情報保護法第10条第3項

 

行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。

番号法第29条第1項読替行政機関個人情報保護法第10条第3項

 

行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。

 

第2項

独立行政法人等が保有する特定個人情報(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項第2号から第4号まで及び第25条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

第3項

個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者が保有する定個人情報(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第16条第3項第3号及び第4号並びに第23条の規定は適用しないものとし個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 個人情報保護法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第16条第3項第3号及び第4号、第17条第2項並びに第23条から第26条までの規定は適用しないものとし個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

(利用停止等) 

個人情報保護法第27条第2項

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

個人情報保護法第30条第3項

 

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項又は第24条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

番号法第29条第3項読替個人情報保護法第30条第3項

 

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

 

(情報提供等の記録についての特例)

第30

行政機関が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第8条第2項から第4項まで、第9条、第21条、第22条、第25条、第33条、第34条及び第4章第3節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

 

行政機関個人情報保護法第10条第1項

 

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

番号法第30条第1項読替行政機関個人情報保護法第10条第1項

 

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

 

行政機関個人情報保護法第10条第3項

 

行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。

番号法第30条第1項読替行政機関個人情報保護法第10条第3項

 

行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。

 

第2項

総務省が保有し、又は保有しようとする第23条第3項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、行政機関個人情報保護法第8条第2項から第4項まで、第9条、第21条、第22条、第25条、第33条、第34条及び第4章第3節の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

 

行政機関個人情報保護法第10条第1項

 

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

番号法第30条第2項読替行政機関個人情報保護法第10条第1項

 

行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条及び第51条において同じ。)が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

 

行政機関個人情報保護法第10条第3項

 

行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。

番号法第30条第2項読替行政機関個人情報保護法第10条第3項

 

行政機関の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。

 

第3項

独立行政法人等が保有する第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項から第4項まで、第10条、第21条、第22条、第25条、第33条、第34条及び第4章第3節の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 

第4項

独立行政法人等個人情報保護法第3条、第5条から第9条第1項まで、第12条から第20条まで、第23条、第24条、第26条から第32条まで、第35条及び第46条第1項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者が保有する第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 

(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)

第31

地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人番号取扱事業者(特定個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号利用事務等実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外のものをいう。以下この節において同じ。)が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護) 

第31

地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人情報保護法第2条第5項に規定する個人報取扱事業者が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

 

(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護)

第32

 個人番号取扱事業者(個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者を除く。以下この節において同じ。)は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるとき、及び第9条第4項の規定に基づく場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱ってはならない。

削除

 

第33

 個人番号取扱事業者は、その取り扱う特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

削除

 

第34

 個人番号取扱事業者は、その従業者に特定個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

削除

 

第35

 個人番号取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その特定個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に定める目的であるときは、前3条の規定は、適用しない。

① 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対し客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下この号において同じ。)を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

 ② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

 ③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

 ④ 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

 ⑤ 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

削除

 

第2項

前項各号に掲げる個人番号取扱事業者は、特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、特定個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

削除

 

第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等

 

(指導及び助言)

第36

委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。

(指導及び助言)

 

第32

委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。

 

(勧告及び命令)

第37

委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(勧告及び命令)

 

第33

委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

 

第2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第3項

委員会は、前2項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 

(報告及び立入検査)

第38

委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(報告及び立入検査)

 

第34

委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

第2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

第3項

第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(適用除外)

第39

前3条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第19条第12号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。

(適用除外)

 

第35

前3条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第19条第12号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。

 

(措置の要求)

第40

委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。

(措置の要求)

 

第36

委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。

 

第2項

委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

 

(内閣総理大臣に対する意見の申出)

第41

委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

(内閣総理大臣に対する意見の申出)

 

第37

委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

 

第7章 法人番号

 

(通知等)

第42

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第230条、法人税法第148条、第149条若しくは第150条又は消費税法第57条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

(通知等)

 

第38

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第230条、法人税法第148条、第149条若しくは第150条又は消費税法第57条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

 

第2項

法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。

 

第3項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

 

第4項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。

 

(情報の提供の求め)

第43

行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第45条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

(情報の提供の求め)

 

第39

行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第41条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

 

第2項

行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。

 

(資料の提供)

第44

国税庁長官は、第42条第1項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

(資料の提供)

 

第40

国税庁長官は、第38条第1項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

 

第2項

前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第42条第1項若しくは第2項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第38条第1項若しくは第2項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

 

(正確性の確保)

第45

行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(正確性の確保)

 

第41

行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 

第8章 雑則

 

(指定都市の特例)

第46

地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

(指定都市の特例)

 

第42

地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

 

第2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

 

(事務の区分)

第47

第7条第1項及び第2項、第8条第1項(附則第3条第4項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第3条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(事務の区分)

 

第43

第7条第1項及び第2項、第8条第1項(附則第3条第4項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに附則第3条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

(権限又は事務の委任)

第48

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

(権限又は事務の委任)

 

第44

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 

(主務省令)

第49

この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。

(主務省令)

 

第45

この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。

 

(政令への委任)

第50

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

 

第46

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第9章 罰則

 

第51

個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第47

 

個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第52

前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第48

 

前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第53

第25条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第49

 

第25条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第54

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

第50

 

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。

 

第2項

前項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

 

第55

国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する。

第51

 

国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は100円以下の罰金に処する。

 

第56

第37条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52

 

第33条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

第57

第38条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53

 

第34条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

第58

偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54

 

偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

第59

第51条から第55条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第55

 

第47条から第51条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

 

第60

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条、第52条、第54条又は第56条から第58条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第56

 

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第47条、第48条、第50条又は第52条から第54条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

附 則

 

(施行期日)

第1条

この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

① 第1章、第24条、第65条及び第66条並びに次条並びに附則第5条及び第6条の規定 公布の日

② 第25条、第6章第1節、第54条、第6章第3節、第69条、第72条及び第76条(第69条及び第72条に係る部分に限る。)並びに附則第4条の規定 平成26年1月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

③ 第26条、第27条、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第31条、第6章第2節(第54条を除く。)、第73条、第74条及び第77条(第73条及び第74条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

④ 第9条から第11条まで、第13条、第14条、第16条、第3章、第29条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第3項まで、第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第63条(第17条第1項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第75条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第77条(第75条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定 公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日

⑤ 第19条第7号、第21条から第23条まで並びに第30条第1項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第4項まで並びに別表第2の規定 公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

 

(準備行為)

第2条

行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。

 

(個人番号の指定及び通知に関する経過措置)

第3条

市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第4項において準用する第8条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

 

第2項

市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第30条の3第1項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第4項において準用する第8条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

 

第3項

市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第4条の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用する第8条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

 

第4項

第7条第3項及び第8条の規定は、前3項の場合について準用する。

 

第5項

第1項から第3項までの規定による個人番号の指定若しくは通知又は前項において準用する第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第6項

前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第7項

前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

 

第4条 欠番

 

(政令への委任)

第5条

前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討等)

第6条

政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

 

第2項

政府は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

第3項

政府は、この法律の施行後1年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第23条第3項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第30条第2項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第12条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第18条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 

第4項

政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

① 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)

② 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。

③ 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。

 

第5項

政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。

 

第6項

政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。

 

附 則 

 

(施行期日)

第1条

 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 ① 第10条及び第12条第4項の規定 公布の日

② 第4条並びに附則第22条、第30条及び第34条の規定 平成28年1月1日

 

(政令への委任)

第10

 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

(検討)

第12条第4項

 政府は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行後3年を目途として、預金保険法第2条第1項に規定する金融機関が同条第3項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合が同条第3項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策及び第7条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

 

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第22

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

 別表第85号中「第76条」を「第51条」に、「第68条」を「第52条」に、「第70条第1項」を「第54条第1項」に改める。

 

第23

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

 別表第85号中「第51条」を「第47条」に、「第52条」を「第48条」に、「第54条第1項」を「第50条第1項」に改める。

 

(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

第30

 地方自治法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

 附則第66条第2号中「第62条第1項」を「第46条第1項」に改める。

 

(財務省設置法の一部改正)

第34

 財務省設置法の一部を次のように改正する。

 第4条第23号中「第58条」を「第42条」に改める。

 

第35

 財務省設置法の一部を次のように改正する。

 第4条第23号中「第42条」を「第38条」に改める。

 

理由

 個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。