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【平成27年法律第65号】20. 参議院修正により加わった規定【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/09/16

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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1. 平成27年法律第65号第4条による改正

 

第28条の2新設(平成27年法律第65号第6条により第29条の2)

(研修の実施)番号利用法第29条の2

行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第35条の2において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。

 

第28条の3新設(平成27年法律第65号第6条により第29条の3)

(委員会による検査等)番号利用法第29条の3第1項

特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について委員会による検査を受けるものとする。

番号利用法第29条の3第2項

特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。

 

第28条の4新設(平成27年法律第65号第6条により第29条の4)

(特定個人情報の漏えい等に関する報告)番号利用法第29条の4

個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。

 

第31条の2新設(平成27年法律第65号第6条により第32条の2)

(特定個人情報の保護を図るための連携協力)番号利用法第32条の2

委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。

 

附則第3条の2新設

(日本年金機構に係る経過措置)番号利用法附則第3条の2

日本年金機構は、第9条第1項の規定にかかわらず、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から平成29年5月31日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第1の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。

 

2. 平成27年法律第65号第6条による改正

平成27年法律第65号第6条による附則第3条の2第2項新設

日本年金機構は、第19条第7号及び第8号の規定にかかわらず、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から平成29年11月30日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。