【女性活躍推進法第14条】6. 一般事業主に対する国の援助【第2章 一般事業主行動計画】 2015/09/24
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一般事業主に対する国の援助
(一般事業主に対する国の援助)
女性活躍推進法第14条 国は、第8条第1項若しくは第7項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 |
第14条では、国に対する努力義務が規定されている。
国は、一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又は届出をした一般事業主に対して、次の事項を実施するよう努めなければならない。
① 一般事業主行動計画の策定
② 労働者への周知又は公表
③ 一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施