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【番号利用法施行令第13条第3項】9. 本人確認措置(代理人が通知カードの返納とともに個人番号カードの交付を受ける場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2014/12/26

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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本人確認措置(代理人が通知カードの返納とともに個人番号カードの交付を受ける場合)

住所地市町村長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。この場合において、住所地市町村長は、その者から、当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び次に掲げる書類その他主務省令で定める書類の提示を受けなければならない。【令第13条第3項】

① 代理権の確認

個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該交付申請者の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定める書類【令第13条第3項第1号】

イ 法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類【則第14条第1号】

ロ 法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料【則第14条第2号】

 

② 代理人の本人確認措置

個人番号カード若しくは通知カード及び上記①に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定める書類【第16条、令第13条第3項第2号】

イ 次に掲げるいずれかの書類【則第15条】

運転免許証
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
旅券
身体障害者手帳
精神障害者
保健福祉手帳
療育手帳
在留カード又は特別永住者証明書
整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)【則附則第2条第1項、整備法第20条第1項】
一時庇護許可書
仮滞在許可書

 

ロ 上記イに掲げる書類が本人のものであるかを確認するため、提示された書類に対して、次に掲げるいずれかの措置その他住所地市区町村長が適当と認める措置がとられる。【則第15条】

当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。
ICチップに記録された写真を確認すること。
個人番号カードの交付申請者又は交付申請者の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の当該市町村長が適当と認める事項の申告を受けること

 

③ 代理人の本人確認措置(上記②ロに掲げる措置をとることが困難であると認められる場合)【則第15条】

代理人の本人確認措置

上記①イの書類のうち2以上の書類

 

④ 代理人の本人確認措置(上記②イ・③に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合)【則第15条】

イ 上記①イに掲げるいずれかの書類のうち当該市町村長が適当と認めるもの

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該市町村長が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)

 

⑤ 交付申請者の個人番号確認及び本人確認措置

当該交付申請者の個人識別事項が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定める書類【令第13条第3項第3号】

交付申請者個人番号確認【第17条第1項】

本人に係る通知カード

 

交付申請者の本人確認措置【則第16条第1項】

イ 上記②イに掲げる書類のうち住所地市町村長が適当と認める書類

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。)

 

⑥ 交付申請者の本人確認措置【則第16条第2項】

住所地市町村長は、上記⑤イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けるときは、上記⑤イに掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める2以上の書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)

国民健康保険被保険者証 国家公務員共済組合の組合員証
健康保険被保険者証 地方公務員共済組合の組合員証
船員保険被保険者証 私立学校教職員共済制度の加入者証
後期高齢者医療の被保険者証 国民年金手帳
介護保険被保険者証 児童扶養手当証書
健康保険日雇特例被保険者手帳 特別児童扶養手当証書

 

⑦ 交付申請者の本人確認措置【則第16条第3項】

住所地市町村長は、上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって上記⑤イに掲げる書類の提示を受けるときは、上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けることに代えて、上記⑥に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)