【番号利用法第31条第1項乃至第3項】8. 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求の適用除外規定【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2015/01/02
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保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求の適用除外規定【第31第1項乃至第3項】
行政機関等が保有する特定個人情報及び情報提供等の記録に関する措置要求(行政機関保護法第9条、独立行政法人等保護法第10条)について、番号利用法では適用除外とされている。
地方公共団体においては、第32条の規定に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。