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【労働基準法第3条】均等待遇 2016/03/31

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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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3. 均等待遇

(均等待遇)

第3条

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

問1

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。(H14-1A)

 

問2

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されている。(H19-1E)

 

問3

国籍の違いにより賃金に差をつけて取扱ったとしても労働基準法に反するものではない。(H1-1A)

 

問4

労働基準法第3条では信条による労働条件の差別的取扱いを禁止しているが、企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とすることはできない。(H9-2D)

 

問5

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても同様である。(H11-1A)

 

解答

問1 ○ 法3条

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。よって、性別を理由とする差別的取扱は禁止されていない。

 

問2 × 法3条

 

問3 × 法3条

 

問4 ○ 法3条、最大判昭和48.12.1(三菱樹脂事件)

最高裁の判例によれば、「労働基準法第3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではない」とされている。

 

問5 ○ 法3条、昭和23.6.16基収1365号、昭和63.3.14基発150号

「その他の労働条件」とは、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。