【議員秘書】公設秘書の身分保障・地位 2015/01/15
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政治家小池百合子顧問社労士
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国会議員の方々と(一部抜粋)
国家公務員特別職たる公設秘書の身分保障・地位
1.国家公務員法等の包括法規の適用除外
2.衆議院事務局の法律解釈
「国会議員と議員秘書との間の私的自治に委ねられている」ため、処遇については、国会議員と公設秘書の間で雇用契約を締結し、内規を定める必要がある(勿論、公設秘書の有する公務の特殊性や責任上、一般的には定めていない)。
実際に、公設秘書の名刺は「衆議院議員○○○○事務所」とは表記せず、「衆議院議員○○○○ 秘書 △△△△」と記載されている。
3.国家公務員の労働基準法適用について
① 一般職の国家公務員(以下②を除く)
原則として、労働三法(労働組合法・労働基準法・労働関係調整法)適用除外(国家公務員法附則第16条)・・・労基法適用除外
② 一般職の国家公務員のうち非現業の国有林野事業、特定独立行政法人印刷局、特定独立行政法人造幣局の職員は労基法全面適用
③ 特別職の国家公務員:議員秘書はこれに該当
公設秘書は労基法の適用を受ける。
ただし、議員秘書は労基法第41条第2号「機密の事務を取扱う者」に該当するため、労基法に定める労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されない(民間企業の会社員と同じです)。
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