ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【議員秘書】公設秘書の給与・賞与・退職手当 2015/01/15

メディア実績ページリンク

【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
20151214_105901
20151017_151134

『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852
1 給与

公設秘書の賃金の決定、計算及び支払の方法、支払の時期、昇給に関する事項ならびに期末手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当は、下記の法令等に定められています。

 

・国会議員の秘書の給与等に関する法律

・国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程

・衆議院事務局が発行する「議員秘書給与について」

 

①支払日

毎月1日に在職していれば、当月10日までに当月分の給与が支払われます。

 

②同一月に政策担当秘書、公設第一秘書、公設第二秘書につき1名のみの支払となる。

例えば、3月1日付で現職の公設第一秘書が解職され、同月途中に新たな公設第一秘書を採用したとしても、新たに採用された公設第一秘書に3月分の給与が支給されないことになります。

 

民間企業から新たに秘書歴のない人が公設秘書に採用された場合には、給与の不均衡を調整するための「民間加算制度」があります。

 

2 賞与

採用月に1日でも在職したら支給対象になります。羨ましい限りです。

勤勉手当:6月30日

期末手当:12月10日

 

3 退職手当

勤続期間が6ヶ月以上あれば支給対象になります。

 

【議員秘書】議員秘書規則ブログ・バックナンバー・リスト

 

衆議院会館マリーベルにて

20141218_122058