【行政機関個人情報保護法第10条第1項・令第4条・平成28年法律第51号】個人情報ファイルの保有に関する事前通知・変更通知【第3章 個人情報ファイル】 2016/09/21
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第3章 個人情報ファイル
個人情報ファイルの保有に関する事前通知
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
行政機関保護法第10条第1項 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第50条、第51条及び第51条の5から第51条の7までにおいて同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 ① 個人情報ファイルの名称 ② 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 ③ 個人情報ファイルの利用目的 ④ 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第9号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。) ⑤ 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法 ⑤の2 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 ⑥ 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 ⑦ 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 ⑧ 第12条第1項、第27条第1項又は第36条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 ⑨ 第27条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に該当するときは、その旨 ⑩ その他政令で定める事項 |
行政機関(会計検査院を除く。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
① 個人情報ファイルの名称【第10条第1項第1号】
② 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称【第10条第1項第2号】
③ 個人情報ファイルの利用目的【第10条第1項第3号】
④ 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)【第10条第1項第4号】
⑤ 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法【第10条第1項第5号】
⑥ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨【第10条第1項第5号の2】
⑦ 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先【第10条第1項第6号】
⑧ 第11条第3項の規定により利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときに、④の記録項目の一部若しくは⑤若しくは⑦に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨【第10条第1項第7号】
⑨ 第12条第1項「開示請求」、第27条第1項「訂正請求」又は第36条第1項「利用停止請求」を受理する組織の名称及び所在地【第10条第1項第8号】
⑩ 第27条第1項ただし書の規定により当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているとき又は第36条第1項ただし書の規定により当該保有個人情報の利用停止に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、その旨【第10条第1項第9号】
⑩ 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日【第10条第1項第10号、令第4条第1号】
⑪ その他総務大臣の定める事項【第10条第1項第10号、令第4条第2号】