【行政機関個人情報保護法第11条第1項・令第7条第1項・第2項・第8条・平成28年法律第51号】個人情報ファイル簿の作成及び修正【第3章 個人情報ファイル】 2016/09/21
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個人情報ファイル簿の作成及び公表
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
行政機関保護法第11条第1項 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 |
個人情報ファイル簿の作成及び修正
行政機関の長は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した個人情報ファイル簿を作成しなければならない。また、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。【第11条第1項、令第7条第1項、第3項】
① 個人情報ファイルの名称【第11条第1項】
② 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称【第11条第1項】
③ 個人情報ファイルの利用目的【第11条第1項】
④ 個人情報ファイルの記録項目及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルの記録範囲【第11条第1項】
⑤ 個人情報ファイルの記録情報の収集方法【第11条第1項】
⑥ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨【第11条第1項】
⑦ 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先【第11条第1項】
⑧ 第12条第1項「開示請求」、第27条第1項「訂正請求」又は第36条第1項「利用停止請求」を受理する組織の名称及び所在地【第11条第1項】
⑨ 第27条第1項ただし書の規定により当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているとき又は第36条第1項ただし書の規定により当該保有個人情報の利用停止に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、その旨【第11条第1項】
⑩ 電子計算機用個人情報ファイル又手作業処理用個人情報ファイルの別【令第8条第1号】
⑪ その利用目的及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内である電子計算機用個人情報ファイルがあるときは、その旨【令第8条第2号】
なお、個人情報ファイル簿は、行政機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。【令第7条第2項】