【行政機関個人情報保護法第15条第2項・平成28年法律第51号】不開示情報の部分開示(開示請求者本人以外の不開示情報の取扱い)【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/21
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不開示情報の部分開示(開示請求者本人以外の不開示情報の取扱い)
行政機関保護法第15条第2項
開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 |
開示請求に係る保有個人情報に、第14条第2号の情報(開示請求者(法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、法定代理人ではなく本人。以下、この項において同じ。)以外の特定の個人を識別することができる情報に限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、不開示情報に含まれないものとみなして、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。