ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【行政機関個人情報保護法第2条第5項・平成28年法律第51号】 保有個人情報【第1章 総則】 2016/09/18

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
20151214_105901
20151017_151134

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
20160801_143929

6.保有個人情報

行政機関保護法第2条第5項この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

 

保有個人情報

 保有個人情報とは、行政機関が保有する個人情報のうち、次の①から③までを満たすものをいう。

① 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報

② 行政機関の職員が組織的に利用する個人情報

③ 行政機関情報公開法第2条第2項に規定する行政文書に記録されている個人情報