【行政機関個人情報保護法第2条第5項・平成28年法律第51号】 保有個人情報【第1章 総則】 2016/09/18
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6.保有個人情報
行政機関保護法第2条第5項この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 |
保有個人情報
保有個人情報とは、行政機関が保有する個人情報のうち、次の①から③までを満たすものをいう。
① 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報
② 行政機関の職員が組織的に利用する個人情報
③ 行政機関情報公開法第2条第2項に規定する行政文書に記録されている個人情報