【行政機関個人情報保護法第2条第5項・平成28年法律第51号・行政機関情報公開法第2条第2項・同法施行令第2条・第3条・公文書等の管理に関する法律第2条第7項・同法施行令第3条・第4条】行政文書【第1章 総則】 2016/09/19
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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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行政文書【行政機関情報公開法第2条第2項本文】
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した次に掲げるものであって、当該職員が組織的に用いるために、行政機関が保有しているものをいう。
① 文書
② 図画
③ 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
行政文書除外文書【行政機関情報公開法第2条第2項第1号乃至第3号、同法施行令第2条、第3条、公文書等の管理に関する法律第2条第7項、同法施行令第3条、第4条】
① 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
② 公文書等の管理に関する法律第2条第7項に規定する次のイからニまでの特定歴史公文書等
イ 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
ロ 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
ハ 第14条第4項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの
ニ 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの
③ 研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について、内閣総理大臣が指定し、施設の名称及び所在地を官報で公示した施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により、特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
ロ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
ハ 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
(1) 当該資料に行政機関情報公開法第5条第1号及び第2号に掲げる不開示情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
(2) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
(3) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
ニ 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
ホ 当該資料に行政機関保護法第2条第2項の規定による個人情報が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。