【行政機関個人情報保護法第2条第9項・平成28年法律第51号・行政機関情報公開法第5条第1号ロ・第2号ただし書・第7条・第13条第2項・同法施行令第8条】第三者に対する意見書提出の機会を付与しなければならない場合【第1章 総則】 2016/09/19
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第三者に対する意見書提出の機会を付与しなければならない場合
行政機関の長は、次の①又は②のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示、開示請求の年月日、次の①又は②の適用の区分及び当該規定を適用する理由、開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。【行政機関情報公開法第13条第2項、同法施行令第8条】
① 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報に該当すると認められるとき。【行政機関情報公開法第5条第1号ロ、同条第2号ただし書、第13条第2項第1号】
② 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公益上の理由により裁量的に開示しようとするとき。【行政機関情報公開法第7条、第13条第2項】