【行政機関個人情報保護法第24条第1項・第2項・第25条】開示の方法【第4章 開示、訂正及び利用停止 第1節 開示】 2016/09/22
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開示の方法
(開示の実施)
行政機関保護法第24条第1項 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 行政機関保護法第24条第2項 行政機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(他の法令による開示の実施との調整) 行政機関保護法第25条第1項 行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 行政機関保護法第25条第2項 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 |
保有個人情報の開示の方法
記録媒体 | 開示方法 |
文書又は図画 | 閲覧又は写しの交付
閲覧について、文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、写しによる開示が可能。 |
電磁的記録 | 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法(一般の閲覧に供する方法による開示) |
① 開示の方法が他の法令と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
② 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を閲覧とみなして、①の規定を適用する。