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【行政機関個人情報保護法第36条】利用停止請求権【第4章 開示、訂正及び利用停止 第3節 利用の停止、消去又は提供の停止】 2016/09/24

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第3節 利用停止、消去又は提供の停止

 

利用停止請求権

(利用停止請求権)

行政機関保護法第36条第1項

何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

① 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

② 第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

行政機関保護法第36条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

行政機関保護法第36条第3項

利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 

利用停止請求権【第36条】

何人も、自己を本人とする開示を受けた保有個人情報(第27条第1項と同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって利用停止請求をすることができる。

利用停止請求に該当すると思慮する場合 請求することができる措置の内容
① 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき

② 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報が保有されているとき(第3条第2項違反)

③ 利用目的以外の目的のために利用されているとき(第8条第1項・第2項違反)

当該保有個人情報の利用の停止又は消去
利用目的以外の目的のために提供されているとき(第8条第1項・第2項違反) 当該保有個人情報の提供の停止