【行政機関個人情報保護法第4条・平成28年法律第51号】利用目的の明示(直接書面等による取得)【第2章 行政機関における個人情報の取扱い】 2016/09/19
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利用目的の明示(直接書面等による取得)
(利用目的の明示)
行政機関保護法第4条 行政機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 ① 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 ② 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 ③ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 ④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 |
行政機関は、書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法により、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の場合を除く。
① 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
② 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
③ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。