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【行政機関個人情報保護法第40条・第41条】利用停止決定等【第4章 開示、訂正及び利用停止 第3節 利用の停止、消去又は提供の停止】 2016/09/24

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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利用停止決定等

(利用停止決定等の期限)

行政機関保護法第40条第1項

前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

行政機関保護法第40条第2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 

(利用停止決定等の期限の特例)

行政機関保護法第41

行政機関の長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

① この条の規定を適用する旨及びその理由

② 利用停止決定等をする期限

 

行政機関の長による利用停止決定等の期限

① 原則【第40条第1項】

イ 利用停止請求があった日から30日以内

ロ 利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときに補正を求めた場合における当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない

② 例外【第40条第2項】

イ 事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

ロ 原則の期間(30日)を最大30日延長(最大60日)

ハ 利用停止請求者に対する書面による通知事項(遅滞なく)

(1) 延長後の期間

(2) 延長の理由

③ 特例【第41条】

イ 利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるとき

ロ 相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる

ハ 利用停止請求者に対する書面による通知事項(30日以内)

(1) ③の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限