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【行政機関個人情報保護法第42条第2項】行政不服審査法読替規定【第4章 開示、訂正及び利用停止 第4節 審査請求】 2016/09/24

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行政不服審査法読替規定

行政機関保護法第42条第2項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

 

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用について、読替規定は以下の通り。

行政機関保護法第42条第2項の規定による読替行政不服審査法第11条第2項

共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第4条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

 

行政機関保護法第42条第2項の規定による読替第13条第1項

利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審査庁の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

行政機関保護法第42条第2項の規定による読替第13条第2項

審査庁は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

 

行政機関保護法第42条第2項の規定による読替第25条第7項

執行停止の申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

 

行政機関保護法第42条第2項の規定による読替第44

審査庁は、情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。

 

行政機関保護法第42条第2項の規定による読替第50条第1項

④ 理由(第1号の主文が情報公開・個人情報保護審査会の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)