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【行政機関個人情報保護法第44条の11・平成28年法律第51号】行政機関非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25

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行政機関非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載

(行政機関非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

行政機関保護法第44条の11

行政機関の長は、行政機関非識別加工情報を作成したときは、当該行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第44条の3の規定により読み替えられた第11条第1項の規定の適用については、同項中「並びに第44条の3各号」とあるのは、「、第44条の3各号並びに第44条の11各号」とする。

① 行政機関非識別加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項

② 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地

③ 次条第1項の提案をすることができる期間

 

行政機関非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載

行政機関の長は、行政機関非識別加工情報を作成したときは、当該行政機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

① 行政機関非識別加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項

② 個人情報ファイル簿に上記①に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報をその事業の用に供する行政機関非識別加工情報取扱事業者になろうとする者による事業の提案を受ける組織の名称及び所在地

③ 上記②の提案をすることができる期間

 

第44条の11による読替「第44条の3による読替第11条第1項」

第44条の11による読替「第44条の3による読替行政機関保護法第11条第1項」

行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号、第44条の3各号並びに第44条の11各号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。