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【行政機関個人情報保護法第44条の12第2項・平成28年法律第51号】第44条の5第2項及び第3項、第44条の6、第44条の7並びに第44条の9の規定の準用【第4章の2 行政機関非識別加工情報の提供】 2016/09/25

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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第44条の5第2項及び第3項、第44条の6、第44条の7並びに第44条の9の規定の準用

行政機関保護法第44条の12第2項

第44条の5第2項及び第3項、第44条の6、第44条の7並びに第44条の9の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第44条の5第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と、同項第4号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第44条の10第1項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第8号中「前各号」とあるのは「第1号及び第4号から前号まで」と、第44条の7第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と、同項第7号中「前各号」とあるのは「第1号及び前3号」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と読み替えのとする。

 

行政機関保護法第44条の12第2項による準用規定

行政機関保護法第44条の12第2項による読替第44条の5第2項

前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、第1号及び第4号から第8号までに掲げる事項を記載した書面を行政機関の長に提出してしなければならない。

① 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

② 提案に係る個人情報ファイルの名称

③ 提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数

④ 提案に係る行政機関非識別加工情報を特定するに足りる事項

⑤ 提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容

⑥ 提案に係る行政機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

⑦ 提案に係る行政機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置

⑧ 第1号及び第4号から前号までに掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

行政機関保護法第44条の12第2項による準用第44条の5第3項

前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

① 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

② 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

 

(欠格事由)

行政機関保護法第44条の12第2項による準用第44条の6

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。

① 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、個人情報の保護に関する法律若しくは独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

④ 第44条の14の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

⑤ 独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により独立行政法人等個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

⑥ 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 

(提案の審査等)

行政機関保護法第44条の12第2項による読替第44条の7第1項

行政機関の長は、第44条の5第1項の提案があったときは、当該提案が第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

① 第44条の5第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

② 第44条の5第2項第3号の提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数が、行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

③ 第44条の5第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第44条の10第1項の基準に適合するものであること。

④ 第44条の5第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

⑤ 第44条の5第2項第6号の期間が行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。

⑥ 第44条の5第2項第5号の提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

⑦ 第1号及び前3号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。

行政機関保護法第44条の12第2項による読替第44条の7第2項

行政機関の長は、前項の規定により審査した結果、第44条の5第1項の提案が前項第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

① 第44条の9の規定により行政機関の長との間で行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

② 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

行政機関保護法第44条の12第2項による読替第44条の7第3項

行政機関の長は、第1項の規定により審査した結果、第44条の5第1項の提案が第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。

 

(行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)

行政機関保護法第44条の12第2項による準用第44条の9

第44条の7第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長との間で、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

 

事業提案に係る欠格事由

① 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、又は行政機関保護法、個人情報保護法若しくは独立行政法人等保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

④ 行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

⑤ 独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者

⑥ 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 

提案の手続・審査基準

提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次の①及び④から⑧までの事項を記載した書面を行政機関の長に提出してしなければならない。

書面には、イ及びロの書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

行政機関の長は、第44条の5第1項の提案があったときは、当該提案が①及び④から⑦までの各々の下欄に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

書面への記載事項

① 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

提案をした者が欠格事由に該当しないこと。

④ 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関非識別加工情報の作成に用いる第44条の10第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項

④の作成に用いる特定される加工の方法が第44条の10第1項の加工基準に適合するものであること。

⑤ 提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関非識別加工情報がその用に供される事業の内容

⑤の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
⑤の利用の目的及び方法が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

⑥ 提案に係る行政機関非識別加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間

⑥の事業の用に供しようとする期間が行政機関非識別加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。

⑦ 提案に係る行政機関非識別加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関非識別加工情報の適切な管理のために講ずる措置

⑦の措置が当該行政機関非識別加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

⑧ 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

 

(添付書類)

イ 提案をする者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面

ロ 上記⑤の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

 

提案が審査基準に適合すると認められる場合の通知等

行政機関の長は、審査基準に適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

① 行政機関の長との間で行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

② 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

なお、この通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長との間で、行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

 

提案が審査基準に適合しないと認められる場合の通知

行政機関の長は、審査基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。