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【議員秘書】国家公務員災害補償法の休業補償【公設秘書の社会保障制度②】 2015/01/15

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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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社会保険制度

国家公務員災害補償法
雇用保険法
国会議員秘書健康保険組合
厚生年金保険
国会議員秘書厚生年金基金

 

国家公務員災害補償法

 

公設秘書の公務上又は通勤による災害に対する補償及び災害を受けた秘書に対する福祉事業は、「国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程」に定めるもののほか、政府職員の例によります。

 

公設秘書には法律上「勤務時間」、「休憩」、「休日」、「休暇」、「休業」、「欠勤」という概念が存在しません。

 

実際に、公設秘書の給与は、その月に1日でも在職していれば、当月分が満額支払われます。衆議院事務局に確認しましたが、やはり「国会議員及び議員秘書は国家・国民のために公職を遂行する最前線の役職にある」という見解でした。

 

ただし、公設秘書の公務災害等について、休業補償に関する規程は存在します。

 

「国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程」によれば、平均給与額の算定を定めた第3条第1項において、「給与月額、住居手当月額及び通勤手当月額の合計額を30で除して得た金額」とされており、同条第2項では、「休業補償及び年金たる補償の金額の算定の基礎として用いる平均給与額については、前項に定めるもののほか、国家公務員災害補償法第4条の2から第4条の4までの規定の例による」としています。

 

休業補償の支給額については、国家公務員災害補償法第12条第1項「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。」という規定により算出した場合、当月の給与が満額支給されないことになります。

 

実際、公務災害等が生じた場合、政治家の公務に支障が生じるため、休業が長期化するようであれば、解職されてしまう可能性がありますので、在職中に発動する規程というより、解職後の補償を定めた規程として扱われているようです。

 

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衆議院会館前(マイチャリンコ)

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