【議員秘書】公設秘書の年金資格の特例【公設秘書の社会保障制度④】 2014/11/14
社会保険制度
① | 国家公務員災害補償法 |
② | 雇用保険法 |
③ | 国会議員秘書健康保険組合 |
④ | 厚生年金保険 |
⑤ | 国会議員秘書厚生年金基金 |
厚生年金保険法
国家公務員特別職に該当する公設秘書は、国家公務員法の適用が除外されておりますが、加入する年金につきましても通常の国家公務員と異なり、共済組合ではなく、厚生年金保険(基金も用意されている)に加入します。
国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職した場合、公設秘書は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
ただし、任期満限等の日の属する月又は満限月の翌月に再び公設秘書となり、新たに資格を取得した場合には特例が定められており、任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされる通算制度(継続秘書被保険者)が設けられています。