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【平成26年法律第69号第63条】行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正【第7章 経過措置 第6節 平成26年6月13日法律第69号】 2016/09/30

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第6節 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日法律第69号) 抄

 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

平成26年法律第69号第63

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部を次のように改正する。

目次中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

第23条第1項中「第43条及び第44条」を「第43条第2項及び第44条第1項」に改め、同条第三項中「第42条及び」を削る。

第4章第4節の節名を次のように改める。

第4節 審査請求

 

第42条を次のように改める。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第42条第1項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。

第42条第2項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第44条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第50条第1項第4号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

 

第43条の見出しを「(審査会への諮問)」に改め、同条中「前条」を「前項」に改め、同条第1号中「不服申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)」に改め、同条第2号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第3号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る保有個人情報の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の一項を加える。

第43条第1項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

① 審査請求が不適法であり、却下する場合

② 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

③ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

④ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

 

第44条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第1項中「裁決又は決定を」を「裁決を」に改め、同項第1号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同項第2号中「不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求」に改め、「又は決定」を削り、同条第2項中「又は利用停止決定等」を「、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為」に、「第5条第2項」を「第4条」に改める。

 

行政不服審査法の規定の適用に関する法改正。