【番号利用法施行令第13条第3項】9. 本人確認措置(代理人が通知カードの返納とともに個人番号カードの交付を受ける場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2014/12/26
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本人確認措置(代理人が通知カードの返納とともに個人番号カードの交付を受ける場合)
住所地市町村長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。この場合において、住所地市町村長は、その者から、当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び次に掲げる書類その他主務省令で定める書類の提示を受けなければならない。【令第13条第3項】
① 代理権の確認 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該交付申請者の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定める書類【令第13条第3項第1号】
② 代理人の本人確認措置 個人番号カード若しくは通知カード及び上記①に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定める書類【第16条、令第13条第3項第2号】
③ 代理人の本人確認措置(上記②ロに掲げる措置をとることが困難であると認められる場合)【則第15条】 代理人の本人確認措置
④ 代理人の本人確認措置(上記②イ・③に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合)【則第15条】
⑤ 交付申請者の個人番号確認及び本人確認措置 当該交付申請者の個人識別事項が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定める書類【令第13条第3項第3号】 交付申請者個人番号確認【第17条第1項】
交付申請者の本人確認措置【則第16条第1項】
⑥ 交付申請者の本人確認措置【則第16条第2項】 住所地市町村長は、上記⑤イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けるときは、上記⑤イに掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める2以上の書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
⑦ 交付申請者の本人確認措置【則第16条第3項】 住所地市町村長は、上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって上記⑤イに掲げる書類の提示を受けるときは、上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けることに代えて、上記⑥に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。) |