社会保険労務士松本力事務所HPトップ
メディア実績
講演・企業研修実績(抜粋)
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
FB公式ページ

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)

本人確認措置(通知カード紛失者の代理人が個人番号カードの交付を受ける場合)
交付申請者の代理人に対して個人番号カードを交付する住所地市町村長は、交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、次に掲げる措置をとるものとする。【則第5条第2項】
代理人から、当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び令第13条後段の規定に基づく次に掲げる書類。【則第5条第2項第2号】
① 代理権の確認
個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該交付申請者の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定める書類
イ 法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
ロ 法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料 |
② 代理人の本人確認措置
個人番号カード若しくは通知カード及び上記①に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定める書類
イ 次に掲げるいずれかの書類
運転免許証 |
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) |
旅券 |
身体障害者手帳 |
精神障害者 |
保健福祉手帳 |
療育手帳 |
在留カード又は特別永住者証明書 |
整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)【則附則第2条第1項、整備法第20条第1項】 |
一時庇護許可書 |
仮滞在許可書 |
ロ 上記イに掲げる書類が本人のものであるかを確認するため、提示された書類に対して、次に掲げるいずれかの措置その他住所地市区町村長が適当と認める措置がとられる。
当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。 |
ICチップに記録された写真を確認すること。 |
個人番号カードの交付申請者又は交付申請者の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の当該市町村長が適当と認める事項の申告を受けること |
|
③ 代理人の本人確認措置(上記②ロに掲げる措置をとることが困難であると認められる場合)
代理人の本人確認措置
④ 代理人の本人確認措置(上記②イ・③に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合)
イ 上記①イに掲げるいずれかの書類のうち当該市町村長が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該市町村長が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。) |
⑤ 交付申請者の個人番号確認及び本人確認措置
交付申請者本人の個人番号確認【令第13条第3項、則第5条第2項第1号】
住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項の確認 |
当該交付申請者の個人識別事項が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定める書類
交付申請者の本人確認措置
イ 上記②イに掲げる書類のうち住所地市町村長が適当と認める書類
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって住所地市町村長が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。) |
⑥ 交付申請者の本人確認措置
住所地市町村長は、上記⑤イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けるときは、上記⑤イに掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める2以上の書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
国民健康保険被保険者証 |
国家公務員共済組合の組合員証 |
健康保険被保険者証 |
地方公務員共済組合の組合員証 |
船員保険被保険者証 |
私立学校教職員共済制度の加入者証 |
後期高齢者医療の被保険者証 |
国民年金手帳 |
介護保険被保険者証 |
児童扶養手当証書 |
健康保険日雇特例被保険者手帳 |
特別児童扶養手当証書 |
⑦ 交付申請者の本人確認措置
住所地市町村長は、上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって上記⑤イに掲げる書類の提示を受けるときは、上記⑤ロに掲げる書類の提示を受けることに代えて、上記⑥に掲げる書類その他の住所地市町村長が適当と認める書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。) |
|