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【平成27年個人情報保護委員会規則第3号】10. 地方公共団体規定~番号利用法第19号第8号及び個人情報保護委員会規則「条例事務」とは第9条第2項により条例で定めた事務が一律で「条例事務」になるわけではない【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第3節特定個人情報の提供に関する規則】 2015/05/14

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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個人番号利用事務には第9条第1項を根拠に別表第2の第2欄に掲げられた事務において別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を要求(情報照会)し行政事務を処理する法定事務と、地方公共団体が第9条第2項に基づき条例で定める事務がある。
ただし、第9条第2項で定める事務を根拠にして全てが別表第2の第2項に準ずる事務(条例事務)に該当する訳ではないのです(要するに条例で定めた個人番号利用事務が全て情報提供ネットワークシステムを使用できるのではない、併せて条例事務に該当する訳ではない)。
地方公共団体は特定個人情報の提供に関する規則(平成27年改正番号利用法第19条第15号に基づき、同条第1号から第14号までに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める事務)第3条の要件を満たしているか否かを個人情報保護委員会に届出し、審査されます。委員会の訂正等を踏まえて、委員会が総務大臣に通知し、かつ、インターネット等を通じて世の中に公表して初めて「条例事務」として扱われます。
なお、条例事務は、委員会の公表によるだけであり、番号利用法別表第1や第2に規定されません。
ですから、あくまでも別表第2の第2欄に掲げる事務に準ずる事務としての扱いです。
ただし、情報提供を求める機関は、別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報を保有する情報提供者です。
条例事務に関し、番号利用法第22条第1項の規定が、改正番号利用法第26条に基づき準用されるため、条例事務関係情報提供者は、条例事務関係情報照会者の特定個人情報の提供の要求に対して、求められた特定個人情報を提供しなければならないのです(提供は強制法規)。