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【番号利用法第39条乃至第42条】4. 法人番号の目的【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/01/06

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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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法人番号に関する規定

(通知等)

番号利用法第39条第1項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第230条、法人税法第148条、第149条若しくは第150条又は消費税法第57条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

番号利用法第39条第2項

法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。

番号利用法第39条第3項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

番号利用法第39条第4項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。

 

(情報の提供の求め)

番号利用法第40条第1項

行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第41条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

番号利用法第40条第2項

行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。

 

(資料の提供)

番号利用法第41条第1項

国税庁長官は、第39条第1項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

番号利用法第41条第2項

前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第39条第1項若しくは第2項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

 

(正確性の確保)

番号利用法第42

行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 

法人番号は利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することで、番号を活用した新たな価値の創出が期待されている。

民間においては、法人番号をキーに法人の名称・所在地情報が容易に確認・入手可能となり、取引先情報の登録・更新作業が効率化されることや、複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化することが期待されている。また、行政機関間においても、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化される。更に、行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、企業側の負担が軽減される一方、民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務の効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能となる。

 

法人番号でわかる・つながる・ひろがる①(平成26年11月国税庁・内閣府法人番号について)

出典:平成26年11月国税庁・内閣府法人番号について