【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】9. 特定個人情報保護評価の単位【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
特定個人情報保護評価の単位【指針】
① 法令上の事務ごとに実施(原則)
番号利用法別表第1に掲げる事務の場合、別表第1の各項の事務ごとに実施する。
② 法令上の事務ごとに実施することが困難な場合
評価実施機関の判断で、1つの項に掲げる事務を複数の事務に分割して又は複数の項に掲げる事務を1つの事務として、特定個人情報保護評価の対象とすることができる。
【指針】
同一機関内における共通システムの評価の単位は、どのようになるのか
地方公共団体における宛名システムのような既存番号と個人番号の対照テーブルによる管理システムその他複数の事務で個人番号を共通に参照するシステムが共通システムに該当する。特定個人情報保護評価は、事務ごとに実施することとされており、同一機関内における共通システムについても、それぞれの事務の一部として特定個人情報保護評価を実施することとなる。 |