ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】10-3. 特定個人情報ファイルの単位について【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
20160308_122600

講演

20160325_165000

小池百合子顧問社労士

20160619_202852

内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

20160325_162000

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)

20160328_102721

特定個人情報ファイルの単位について

特定個人情報ファイルが、使用目的を明確にできる単位であるとともに、システムの体系がわかる適切な大きさの単位とすることを要素として構成されていることを条件とすれば、以下に掲げる事項は、評価実施機関の合理的裁量に委ねられる。

① 複数のシステムをまとめて1つの特定個人情報ファイルとすること

② 1つのシステムの中に複数の特定個人情報ファイルを保有すること

なお、特定個人情報ファイルの単位は、データベースの設計どおりにする必要はなく、フレキシブルな組み合わせとすることができる。

① 複数のテーブルを合わせて1つの特定個人情報ファイルとすること

② 複数のテーブルを組み合わせたうちの一部の情報のみを1つの特定個人情報ファイルとすること

③ 1つのテーブルを1つの特定個人情報ファイルとすること

※ 住所別、年齢別など使用目的以外の要素に基づきファイルを分けることは、属性による分類のため、「使用目的を明確にできる単位であるとともに、システムの体系がわかる適切な大きさの単位とする」主旨に反し適切ではない。