【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】10-3. 特定個人情報ファイルの単位について【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
特定個人情報ファイルの単位について
特定個人情報ファイルが、使用目的を明確にできる単位であるとともに、システムの体系がわかる適切な大きさの単位とすることを要素として構成されていることを条件とすれば、以下に掲げる事項は、評価実施機関の合理的裁量に委ねられる。
① 複数のシステムをまとめて1つの特定個人情報ファイルとすること
② 1つのシステムの中に複数の特定個人情報ファイルを保有すること
なお、特定個人情報ファイルの単位は、データベースの設計どおりにする必要はなく、フレキシブルな組み合わせとすることができる。
① 複数のテーブルを合わせて1つの特定個人情報ファイルとすること
② 複数のテーブルを組み合わせたうちの一部の情報のみを1つの特定個人情報ファイルとすること
③ 1つのテーブルを1つの特定個人情報ファイルとすること
※ 住所別、年齢別など使用目的以外の要素に基づきファイルを分けることは、属性による分類のため、「使用目的を明確にできる単位であるとともに、システムの体系がわかる適切な大きさの単位とする」主旨に反し適切ではない。