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【番号利用法第8条第2項・第3項】9-3. 個人番号の構成と要件【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/12/26

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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番号利用法第8条第2項 

機構は、前項の規定により市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。

① 他のいずれの個人番号(前条第2項の従前の個人番号を含む。)とも異なること。

② 前項の住民票コードを変換して得られるものであること。

③ 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

番号利用法第8条第3項

機構は、前項の規定により個人番号とすべき番号を生成し、並びに当該番号の生成及び市町村長に対する通知について管理するための電子情報処理組織を設置するものとする。

 

個人番号の構成と生成の要件【第8条第2項、第3項、令第8条、平成26年総務省令第85号第5条、機構HP】

機構は、市町村長から個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、第8条第3項の規定により設置される個人番号付番システムを使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する11桁の番号及びその後に付された1桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該11桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される0から9までの整数をいう。第3号において同じ。)を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知するものとする。

① 他のいずれの個人番号(第7条第2項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の11桁の番号とも異なること。

② 住民票コードを変換して得られるものであること。

③ 住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。

 

生成した個人番号の通知【第8条第2項、令第9条】

個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、機構の使用する全国サーバーから当該市町村長の使用する住基ネットコミュニケーションサーバーに当該個人番号とすべき番号と住民票コードを送信する方法で行われる。

 

機構の法的な権限【住民基本台帳法第30条の15第5項】

機構は、住民基本台帳法第30条の15第5項の規定に基づき、機構保存本人確認情報を、第8条第2項の規定による事務に利用することができる。