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【番号利用法第13条】3. 負担軽減【マイナンバー第3章個人番号第5節行政運営の効率化】 2014/12/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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負担軽減

(個人番号利用事務実施者等の責務)

番号利用法第13

個人番号利用事務実施者は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

 

 第13条に関し、例えば、健康保険・厚生年金保険の届出書類において、個人番号を記載した場合には住所の記入が不要になる等の簡素化が図られる予定である。また、社会保障や税、災害対策の一部の手続で、一定の要件を満たした場合には、住民票の写しなどの添付が不要になることも合わせて推進される。