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【番号利用法第51条】番号利用法立件初<住居侵入容疑など>好意抱いた女性のマイナンバー不正撮影【マイナンバー制度 第9章監督等 第3節罰則】 2016/03/16

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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容疑者はマイナンバー法を知らずに大目玉を食らったろう。
過熱する56歳(恋愛に未熟なんだろう。情けない)。
他に燃えることはないのか?
被害に遭ったお相手は37歳。容疑者にとっては若くてかわいい又は魅力的な女性なのだろうが、20代男子にとってはどうなんだろうね?(物事を斜めから見る)。
30過ぎた女がおじさんから「かわいい」って言われて、20代気分から抜け出せず、未婚のまま。
そうした女性を何人も見ているし、交際した経験もある。
40代のおじさんと20代女性のカップルは普通にある(リアリティ経験がある)が、その逆は皆無。
この事件は、おじさんだから起こした事件だ。
何れにしても、女性はトラウマに苛まれるだろう。極めて災難だ。

<住居侵入容疑など>好意抱いた女性のマイナンバー不正撮影
毎日新聞 3月15日 20時4分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160315-00000087-mai-soci
好意を抱いていた女性のマイナンバーを不正に撮影したとして、香川県警高松南署は15日、高松市勅使町、会社員、高畑幸生容疑者(56)をマイナンバー法違反と住居侵入の容疑で追送検した。「女性に好意を抱いていた。将来何かに使えるのではないかと思い、撮影した」と容疑を認めている。

昨年10月施行のマイナンバー法は、人を欺いたり、施設に侵入するなどして不正にマイナンバーを取得することを禁じ、違反すると3年以下の懲役または150万円以下の罰金と定められている。警察庁によると同法違反での立件は全国初とみられる。

送検容疑は昨年11月18日~12月初旬ごろ、勤めていた会社の従業員だった女性(37)の自宅に侵入し、女性のマイナンバーが記載された通知カードをスマートフォンで撮影したとされる。

同署によると高畑容疑者は先月29日、同じ女性方に隠しカメラを設置するため侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されていた。捜査員が高畑容疑者のスマートフォンから、女性のマイナンバーが写った画像を発見した。マイナンバーを使って個人情報を取得したり、悪用したりした形跡はないという。【古川宗】