【番号利用法第8条第1項】9-1. 個人番号とすべき番号の生成の要求【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/11/28
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
個人番号とすべき番号の生成
(個人番号とすべき番号の生成)
番号利用法第8条第1項 市町村長は、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 |
生成の求め【令第7条、総務省令第85号第4条】
市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、市町村の使用する住基ネットコミュニケーションサーバーを通じて機構の使用する全国サーバーに住民票コード及び当該生成を求める旨の情報を送信する方法で行われるものとし、送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
出典:平成25年7月26日総務省自治行政局住民制度課