ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【番号利用法第1条】2. 番号利用法の目的【マイナンバー制度 第1章総則】 2014/10/03

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

FB個人アカウント中華そば

 

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
20160308_122600
講演
20160325_165000
政治家小池百合子顧問社労士
20160325_161000
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
20160325_162000
国会議員の方々と(一部抜粋)
20160325_163000
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102721

番号利用法の目的

(目的)

番号利用法第1条

この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の特例を定めることを目的とする。

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)(以下「番号利用法」という。)第1条では、行政機関等が、行政事務を処理するにあたり、個人や法人を特定するための個人番号と法人番号を活用し、異なる機関が保有する情報を連携することによって、次の事項を実現するとしている。

① 情報システムを運用した効率的な情報の管理及び利用並びに迅速な情報の授受

② 行政運営の効率化

③ 公正な給付と負担の確保

④ 手続簡素化による国民負担の軽減

⑤ 本人確認の簡素化と利便性向上

⑥ 特定個人情報の厳格な保護措置のため個人情報保護法等一般法に特例を規定

個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)第1条においては、個人情報の保護について、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としているが、番号利用法においては、特定個人情報について、保護法等一般法よりも厳格な保護措置が設けられており、その措置は「特定個人情報の利用制限」「特定個人情報の安全管理措置」「特定個人情報の提供制限」の3つに大別される。

個人情報取扱従事者に対しては、第三者機関による認証取得の過程において、安全管理措置に係る教育が実施されることとなるが、番号利用法は、普段、特定個人情報の取扱いに従事していない従業員に対してもその取扱いに関して一定の知識を要求している。それは利用制限や提供制限に関する知識である。利用制限や提供制限については、国民ひとりひとりにも番号利用法による義務が課されるため、直接、特定個人情報の取扱いや管理に従事しない従業員にも教育研修を実施する必要がある。

なお、「異なる分野に属する情報を照合して」とあるのは、住基ネット訴訟における最高裁判決を踏襲して、憲法違反にならないよう「国家の情報の一元管理」ではなく「行政機関の情報連携」を目的としているためである。

01社会保障・税番号制度の導入趣旨(平成25年7月26日総務省自治行政局住民制度課)